事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)211 |
| 判決日 | 2023-07-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法22条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点と関係 しない部分については適宜省略している。また、別紙3において定義した略語 については、以下においても用いることとする。)。 2 前提事実 次の事実は、当事者間に争いのない事実又は当裁判所に顕著な事実のほか、 掲記の証拠(なお、以下、書証番号は、特記しない限り、枝番の記載を省略す る。)又は弁論の全趣旨によって認めることができる事実である。 ⑴ 当事者等 ア 原告らは、別紙1原告ら目録記載1及び2のとおり、本件7都県に居住 する者である(ただし、同目録記載1の原告番号149番の甲事件原告に ついては、甲事件に係る訴えを提起した後の平成28年11月に、神奈川 県から栃木県へ転居している。)。(甲A17) イ 参加人は、昭和62年4月に、日本国有鉄道(当時。以下「国鉄」とい う。)の改革に伴って設立された株式会社であり、国鉄が主として東海地 方において経営していた旅客鉄道事業を引き継いだものである。 ⑵ 本件認可に至る経緯等 ア 運輸大臣(当時)は、昭和48年11月15日運輸省告示第466号に - 4 - より、路線名を「中央新幹線」、起点を「東京都」、終点を「大阪市」、 主要な経過地を「甲府市附近、名古屋市附近、奈良市附近」とする基本計 画を決定した(以下、この決定を「本件基本計画決定」という。)。(乙 9) イ 運輸大臣(当時)は、中央新幹線の建設に関し必要な調査として、鉄 建公団に対し、昭和62年11月5日付けで、「甲府市付近、名古屋市 付近間の山岳トンネル部に係る区間」の地形、地質等に関する事項の調 査を指示した。その後、運輸大臣(当時)は、その調査の区間を拡大す るとして、鉄建公団及び参加人に対し、平成2年2月6日付けで、「東 京都・大阪市間」の地形、地質等に関する事項の調査を指示した。(乙 10、11) これを受けて、鉄建公団の権利義務を承継した鉄道・運輸機構及び参 加人は、国交大臣に対し、平成20年10月22日に、上記 の調査に 係る調査報告書を提出した。(乙12、68) ウ 国交大臣は、中央新幹線の建設に関し必要な調査として、鉄道・運輸 機構及び参加人に対し、平成20年12月24日付けで、①「輸送需要 量に対応する供給輸送力等に関する事項」、②「施設及び車両の技術の 開発に関する事項」、③「建設に要する費用に関する事項」及び④「そ の他必要な事項」の調査を指示した。(乙13) これを受けて、鉄道・運輸機構及び参加人は、国交大臣に対し、平成 21年12月24日に、上記 の調査に係る調査報告書を提出した。 (乙14) エ 国交大臣は、中央新幹線について、平成23年5月20日付けで、参加 人を営業主体及び建設主体として指名するとともに(以下、この営業主体 及び建設主体の指名を「本件指名」という。)、同月26日付けで、建設 線を「中央新幹線
主文(判決文より)
1 甲事件原告らの請求及び乙事件原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、甲事件につき甲事件原告らの負担とし、乙事件につき乙 事件原告らの負担とする。
出典
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