事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)2 |
| 判決日 | 2016-02-24 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 これらは,後記3のとおり1審原告の控訴に関する主張及び後記4のとおり 1審被告の控訴に関する主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」中第2 の2ないし4(2頁20行目から34頁25行目まで)に記載のとおりである から,これを引用する。 3 1審原告の控訴に関する主張 (1審原告の主張) ⑴ 情報公開法5条6号,3号の適用について ア 情報公開法5条6号について 同号の「支障」の程度は,名目的なものでは足りず,実質的なものであ ることが必要であり,「おそれ」の程度も,単なる確率的な可能性ではな く,法的保護に値する蓋然性が要求される。 したがって,開示された情報を基にして,さらに第三者による不正工作 を介在させたうえ,これによって生じるかもしれないという漠とした抽象 - 3 - 的な可能性があるにすぎない事情が想定,仮定されることをもって,同号 に該当するとはいえない。このような場合も同号に該当するものとする解 釈は,抽象的な不安感により,上記の「おそれ」を,抽象的・派生的事態 にまで無制限・連鎖的に拡大させることになり,不開示事由を5条各号の 場合に制限する情報公開法の趣旨に反するものである。 イ 情報公開法5条3号について 同号の「害される」,「損なわれる」,「不利益」,「おそれ」につい ても,上記アと同様であり,かつ,その判断に際し,行政機関の長に裁量 権を認めるのは相当ではなく,行政機関側が上記事情の具体的存在を主張 立証する必要があるというべきである。 ⑵ 原判決で不開示とされた本件対象文書について ア 領収書等について 調査情報対策費及び活動関係費のうち,会合,贈答品及び支払関係費用 等としての支出は,情報提供者やそれに準ずる者に直接支出するものでは なく,間接的な類型(以下「間接支払類型」という。)であり,この場合 については,すべて開示したとしても,内閣の事務又は事業の適正な遂行 に支障を及ぼす具体的な「おそれ」は生じ得ない。また,会合に利用する 業者や振込みに利用する金融機関などが,不正工作により簡単に顧客の情 報を漏洩することなど考えられない。 特に,以下の領収書等については,上記の「おそれ」は,およそ存在し ない。 (ア) 公共交通機関以外の交通費(タクシー,ハイヤー等)の領収書等 交通事業者は,利用代金が報償費として支払われているのかどうかを 把握しておらず,特に,タクシーの場合,領収書に宛名のない印字され たレシートが添付されていることもあるが,この場合には,報償費によ る支払であること自体を把握することができない。そうすると,報償費 - 4 - による役務提供の際,どのような人物が乗車し,どのような話がされて いたのかを特定しようがないから,これらが特定されることにより,内 閣の事務又は事業の適正な遂行に支障
主文(判決文より)
1 1審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 2 内閣官房内閣総務官が平成21年12月14日付けで1審原告に対し てした行政文書の不開示決定(閣総会第422号)のうち,同年9月1日 から同月16日までの内閣官房報償費の支出に関する次の⑴ないし⑶の 行政文書を不開示とした部分を取り消す。 ⑴ 政策推進費受払簿 ⑵ 出納管理簿のうち,調査情報対策費及び活動関係費に係る部分を除い たもの ⑶ 報償費支払明細書 3 1審原告のその余の請求を棄却する。 4 1審原告の控訴を棄却する。 5 訴訟費用は,第1,2審を通じこれを2分し,その1を1審原告の負担 とし,その余を1審被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。