国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)6881
判決日2023-07-24
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法27条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、①本件不許可処分につき、国賠法上の違法性及び故意又は過
失が認められるか、②損害の有無及びその額である。
⑴ 争点①(本件不許可処分につき、国賠法上の違法性及び故意又は過失が認
められるか)について
(原告の主張)
ア 国賠法上の違法性の有無について
本件不許可処分が行政行為として違法であったことは前提事実⑷エの判
決によって確定しているのであるから、同処分は、国賠法上も当然に違法
となる。
イ 故意の有無について
原告は、本件不許可処分当時、既に難民不認定処分②の取消等を求める
訴えを提起し、かつ、難民認定申請③をしていたのであるから、憲法27
条及び13条並びに難民条約17条1項によって、就労する権利が保障さ
れていたというべきである。
東京入管局長は、このように就労権を有する原告の収入を断ち、在留を
困難にして難民申請を取り下げさせ、帰国させようという目的で本件不許
可処分をしたのであるから、故意が認められる。
ウ 過失の有無について
本件不許可処分は本件運用の下でされているが、本件運用は、難民認

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、553万6579円及びうち537万147
9円に対する令和2年4月1日から支払済みまで年5%の割合による
金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを6分し、その1を原告の負担とし、その余を被告
の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、本判決が被告に送達された日から14
日を経過したときは、仮に執行することができる。ただし、被告が4
40万円の担保を供するときは、その仮執行を免れることができる。

出典

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