事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)6881 |
| 判決日 | 2023-07-24 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法27条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、①本件不許可処分につき、国賠法上の違法性及び故意又は過 失が認められるか、②損害の有無及びその額である。 ⑴ 争点①(本件不許可処分につき、国賠法上の違法性及び故意又は過失が認 められるか)について (原告の主張) ア 国賠法上の違法性の有無について 本件不許可処分が行政行為として違法であったことは前提事実⑷エの判 決によって確定しているのであるから、同処分は、国賠法上も当然に違法 となる。 イ 故意の有無について 原告は、本件不許可処分当時、既に難民不認定処分②の取消等を求める 訴えを提起し、かつ、難民認定申請③をしていたのであるから、憲法27 条及び13条並びに難民条約17条1項によって、就労する権利が保障さ れていたというべきである。 東京入管局長は、このように就労権を有する原告の収入を断ち、在留を 困難にして難民申請を取り下げさせ、帰国させようという目的で本件不許 可処分をしたのであるから、故意が認められる。 ウ 過失の有無について 本件不許可処分は本件運用の下でされているが、本件運用は、難民認
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、553万6579円及びうち537万147 9円に対する令和2年4月1日から支払済みまで年5%の割合による 金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを6分し、その1を原告の負担とし、その余を被告 の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、本判決が被告に送達された日から14 日を経過したときは、仮に執行することができる。ただし、被告が4 40万円の担保を供するときは、その仮執行を免れることができる。
出典
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