損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)17298
判決日2023-07-26
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法96条
当事者原告 株式会社スワラ・プロ

この事件の代理人

  • 小西智志(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 高木啓成(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
本件合意の債務不履行
ア 本件合意により持ち出し等が禁止されたものの内容(争点1-1)
イ 被告が原告の音源を持ち出して使用したか(争点1-2)
ウ 本件合意が暴利行為により無効であるか(争点1-3)
レコード製作者の権利の侵害
ア 原告が「拳銃コミック6mmテープ」についてレコード製作者の権利を有
しているか(争点2-1)
イ 損害(争点2-2)
4 争点に対する当事者の主張
本件合意により持ち出し等が禁止されたものの内容(争点1-1)について
(原告の主張)
被告は、本件合意により原告が保有している音源を持ち出して使用しないこ
とを約束した。本件合意書には、合意の対象について「著作権を有する音源又
は著作権使用許諾を受けた音源」と記載されており、原告が各音源の著作権を
有していることが前提になっているかのような記載があるが、音響効果業界に
おいては音源に関する排他的、独占的な使用権について「著作権」という用語
が慣用的に使用されており、当該音源が著作権法上の著作物に当たる必要はな
い。原告において保有していた音源は、原告が著作権を有しているか原告が他
社から使用許諾を受けていると認識しており、そのことを被告を含む各従業員
に説明し、各従業員もそれを当然のこととして受容して行動して、本件合意は
それらも背景として原告と被告との間で作成されたものであるから、原告が保
有していた音源を被告が持ち出せば本件合意の違反になる。
(被告の主張)
本件合意書には、合意の対象について「著作権を有する音源又は著作権使用
許諾を受けた音源」と記載されており、これは、文言どおり、当該音源に著作
権法所定の著作物性が認められることが前提になっており、著作権法上の著作
物でないものは含まれないから、原告の主張はその前提を欠く。原告が主張す
る慣行は存在しない。
被告が原告の音源を持ち出して使用したか(争点1-2)について
(原告の主張)
被告は、原告が保有していた別紙主張整理表の「原告主張音源」欄記載の各
音源を原告から持ち出した上で、これを同目録記載の各作品の音響効果担当者
として、各「使用箇所」欄記載の場面の効果音として使用した。これらの行為
は、本件合意に違反するものである。
(被告の主張)
原告の主張に対する認否は別紙主張整理表の「被告の認否」欄のとおりであ
る。別紙主張整理表の「原告主張音源」欄記載の各音源のうち、原告が保有し
ていた音源を被告が退職した後に原告が主張する作品で使用したものは、原告
在職中の仕事を継続するために原告から使用についての許諾を得ていた「朝の
雀6mmテープ」のみである。そして、同音源を被告が保有して同仕事に使用
することについては、原告の許諾を得ていたから、被告の行為は、本件合意で
定められた「持ち出し」には当たらない。「朝の雀6mmテ

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、50万円及びこれに対する令和3年7月23日から支払
済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを20分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担
とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。