事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)17015
判決日2023-07-28
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項、民法709条
当事者原告 池田物産株式会社/被告 株式会社カクセー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件意匠と被告意匠の類否(争点1)
損害(争点2)
4 争点に対する当事者の主張
本件意匠と被告意匠の類否(争点1)
(原告の主張)
ア 本件意匠は以下のとおりである。
a 水(湯)を入れたフライパンや鍋の上部開口部に載せて蒸し器として使
用するスチーム調理用蓋付きトレーであって、フライパンや鍋に載せるト
レー状の台座部と、この台座部上に載せた蒸し調理材を覆う笠状の取手部
付きの蓋部とからなる形態で、
b このトレー状の台座部は、平面視円形で、中央部には前記調理材を載せ
る円形支承板面部を有するとともに、周縁部にはフライパンや鍋の上部開
口部の周縁が裏側に当接する外広がり形状(ラッパ状)の傾斜鍔部を有し、
この中央部の前記円形支承板面部及び傾斜鍔部の一部には多数(無数)の
蒸気通過孔が形成されている形態であって、
c この台座部にかぶせる前記蓋部は、外縁全周の水平周縁フランジ部が前
記台座部の周縁部の前記傾斜鍔部の上側に載置することでこの台座部の
中央部の前記円形支承板面部を覆う円形ドーム状の蓋本体部の中央頂部
に、この蓋部を取り上げるための前記取手部が設けられている形態であり、
d 前記台座部及び前記蓋本体部は、強度、耐熱性、熱伝導性などを考慮し
て光沢のある金属で形成されていて、蓋本体部の中央頂部の前記取手部及
び蓋本体の取手部と接合する蓋本体中央部は、非熱伝導性、量産性などを
考慮して金属部とは色や質感が異なる合成樹脂で形成されている形態で
あり、
e 一般的なフライパンや鍋の上部開口部を塞ぐように載せる物品である
ことから、台座部の直径はおよそ29cm程度、蓋部の直径はおよそ26
㎝程度である形態であり、
f 前記台座部の周縁部の前記傾斜鍔部は、外縁全周に水平フランジ部を有
しかつ外径が外側程徐々に大きくなるラッパ状であるが、外広がり状の平
坦傾斜面ではなく、この傾斜鍔部の基部すなわち前記円形支承板面部との
境界部はほぼ垂直に近い急傾斜面に形成されていて、この急傾斜面から外
側に比較的緩やかな外広がり傾斜面が形成されていているとともに、この
途中にも前記急傾斜面に比べてわずかな範囲だけ垂直に近い急傾斜面が
形成されている(この途中急傾斜面により傾斜面途中に段差が形成されて
いる)形状で、この傾斜面途中の段差に蓋部の前記水平周縁フランジ部を
係止させて(位置決めさせて)蓋部がかぶせられている形態で、この段差よ
りも外側の傾斜面は蓋部をかぶせても蓋部の全周縁の外側に露出突出し
ている形態で、
g 前記台座部の蒸し調理材を載せる中央部の前記円形支承板面部は、水平
板状で、
h この円形支承板面部には、ほぼこの全面に直径3.5mm程度の前記蒸
気通過孔が多数散在形成されている形態であって、この蒸気通過孔の配列
は、多数の同心円方向でかつ多数の放射線方向

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。