発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)18722
判決日2023-07-28
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条1号、プロバイダ責任制限法2条3項、プロバイダ責任制限法5条1項、プロバイダ責任制限法5条1項1号
当事者原告 株式会社MBM/被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

  • 杉山央(原告代理人)/札幌弁護士会
  • 松田 真(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は、プロバイダ責任制限法5条1項1号の「当該開示の請求に係る
侵害情報の流通によって当該開示を請求する者の権利が侵害された」といえるか
否かである。
(原告の主張)
⑴ ビットトレントの仕組みによれば、ビットトレントのクライアントソフトウ
ェアがダウンロードされている端末がインターネットに接続され、当該端末が
他の利用者からファイルを受信している間は、同時に、公衆である他の利用者
からの求めに応じて当該端末は自動的に他の利用者の端末へファイルを送信し
ている。そして、本件各発信者は、ビットトレントを利用して他のビットトレ
ントの利用者と本件各動画を送受信しており、このことで、本件各動画は送信
可能化状態にされ、かつ、自動公衆送信されているから、本件各発信者は、原
告の著作権(公衆送信権又は送信可能化権)を侵害している。
⑵ そして、特定電気通信とは、「不特定の者によって受信されることを目的とす
る電気通信…の送信…をいう」(プロバイダ責任制限法2条1号)とされるとこ
ろ、著作権侵害の損害賠償の場合には、ここにいう「送信」には送信可能化や
自動公衆送信も含まれるというべきである。また、プロバイダ責任制限法5条
1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」とは、権利を侵害したものとして
問題となっている特定電気通信による情報に関する発信者情報をいうが、これ
は現実に発信した際に把握される発信者情報に限定されない。
本件において、本件調査会社は本件ソフトを利用して送信可能化をしている
本件各発信者を特定し、本件各発信者から現実に本件各動画のデータをダウン
ロードしていることから、本件各発信者は公衆送信権侵害をしたことは明らか
であり、本件調査の結果、その取得元のIPアドレスが表示された。仮に、本
件調査会社が現実に本件各動画のデータを取得させた電気通信の送信のみが特
定電気通信に該当するとしても、本件において、本件各発信者が公衆送信権を
侵害したことが明らかである。
⑶ したがって、原告は、「当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開
示を請求する者の権利が侵害された」といえることが明らかといえる。
(被告の主張)
⑴ 本件調査結果によれば、調査時点において本件各動画はそれぞれの動画の全
てがダウンロードされておらず、アップロード可能な状態となっているのは、
それぞれの動画の全てではないこととなる。そのような不完全な動画データを
アップロード可能な状態にしたとしても、これをもって本件各動画の送信可能
化権侵害であると評価することはできない。
⑵ 仮に、本件調査の時点において本件各動画が送信可能化状態であったと評価
できたとしても、ビットトレントの仕様によれば、本件各動画が送信可能化さ
れたのは、本件調査に先立って本件各動画がピアの端末にダウンロードされ

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。