原爆症認定義務付等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成22年(行ウ)第56号[第1事件],同第139号[第2事件])

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成26(行コ)102
判決日2016-02-25
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
これらの点については,後記第3のとおり原判決を補正し,後記
第4の控訴人の当審における補充主張及び後記第5の被控訴人らの
当審における補充主張を各付加するほかは,原判決「事実及び理由」
第2章の第1ないし第3(原判決3頁4行目から25頁21行目ま
で)並びに原判決別紙2の「原告らの主張」及び同別紙3の「被告の
主張」(原判決89頁1行目から236頁末行まで)のうち本件Z1
却下処分取消請求及び本件Z1申請に係る原爆症認定義務付け請求
関係部分のとおりであるから,これを引用する。

主文(判決文より)

1 原判決主文第2項及び第3項を取り消す。
2 被控訴人らの訴えのうち,厚生労働大臣が承継前原審第1事件
原告亡Z1に対して原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1
1条1項の規定による認定をすることの義務付けを求める部分を
却下する。
3 被控訴人らのその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。