事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)102 |
| 判決日 | 2016-02-25 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 これらの点については,後記第3のとおり原判決を補正し,後記 第4の控訴人の当審における補充主張及び後記第5の被控訴人らの 当審における補充主張を各付加するほかは,原判決「事実及び理由」 第2章の第1ないし第3(原判決3頁4行目から25頁21行目ま で)並びに原判決別紙2の「原告らの主張」及び同別紙3の「被告の 主張」(原判決89頁1行目から236頁末行まで)のうち本件Z1 却下処分取消請求及び本件Z1申請に係る原爆症認定義務付け請求 関係部分のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 原判決主文第2項及び第3項を取り消す。 2 被控訴人らの訴えのうち,厚生労働大臣が承継前原審第1事件 原告亡Z1に対して原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1 1条1項の規定による認定をすることの義務付けを求める部分を 却下する。 3 被控訴人らのその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。