事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)9716 |
| 判決日 | 2023-07-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 neoALA株式会社/被告 株式会社東亜産業 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点及びこれに関する当事者の主張の要旨は次のとおりである ⑴ 争点①(各被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか。) (原告の主張) ア 本件発明は、「下記一般式⑴…で表される5-アミノレブリン酸リン酸 塩」であり、5-アミノレブリン酸リン酸塩が含有される製品である限り、 本件発明の技術的範囲に属する。各被告製品は、いずれも5-アミノレブ リン酸リン酸塩を含有するから、各被告製品は、本件発明の技術的範囲に
主文(判決文より)
1 被告は、別紙1被告製品目録記載の各製品を、いずれも製造し、譲渡し、又 は譲渡の申出をしてはならない。 2 被告は、被告の占有する前項記載の各製品をいずれも廃棄せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
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