殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、現住建造物等放火

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所 立川支部
事件番号令和4(わ)244
判決日2023-07-31
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
判示第3の事実について、弁護人は、現住建造物等放火罪が成立すること
は争わないものの、12人の乗客に対する殺人未遂罪の成立について争って
いる。具体的には、㋐殺人の実行に着手したといえるか、㋑殺意があったか、
の2点が争点であり、検察官は、㋐被告人がライター用オイルを撒くなどし
た後、ジッポーライターを点火した時点で、5号車の優先座席前のおもいや
りゾーン付近(以下「①部分」という。)及び5号車と6号車の連結部分
(以下「連結部」又は「②部分」という。)にいた乗客12名(BないしM)
に対する殺人罪の実行の着手があり、㋑被告人が、複数名の乗客を焼死させ
るなどの危険を有する行為とわかった上で犯行に及んでいる以上、乗客の数
などについての認識が不確定であっても、㋐の乗客12名に対する殺人の故
意が認められると主張している。
以下、これらの点について補足して説明する。
2 争点に対する判断
関係証拠によれば、次の事実が認められる。
ア 被告人は、走行中の電車内において乗客を先頭車両まで追い込み焼き
殺す計画を立て、本件犯行当日、ナイフ1本、ジッポーライター(以下
「ライター」という。)5個、ライター用オイルを入れたペットボトル
等6本、殺虫剤スプレー6本等をリュックに入れ、a線c駅でe行の特
急電車(以下「本件電車」という。)に乗車した。
イ 被告人が用意したライター用オイルは、引火点がマイナス6.5度
(未満)であり、常温で十分に揮発して可燃性蒸気が発生する性質を有
し、ライターは、一度点火すると手を離しても軽く放り投げる程度では
火が消えない構造であった。
ウ 被告人は、本件電車3号車内において判示第1の犯行に及んだ後、乗
客らを先頭車両まで追い込むため、右手にナイフを持った状態で進行方
向の車両に移動したが、5号車に差し掛かったとき、①部分(通路幅約
212cm、奥行き約193cm、天井高約225cm)及び②部分
(通路幅約80cm、長さ約50cm)で10名以上の乗客が滞留し人
だまりが出来ていることに気付いた。
エ 被告人は、そのような乗客の状態を見て、乗客らを先頭車両まで追い
込むのではなく、連結部付近に滞留している乗客らに火を点けて焼き殺
す計画へと変更することとした。被告人は、乗客らから約1ないし2m
の距離まで近づくと、リュックからライター用オイルの入った2L用ペ
ットボトルを取り出し、下から上に振り上げるようにして乗客目掛けて
オイルを撒き、そのペットボトルを乗客らの頭上に投げ、更に乗客らに
対し、550ml用ペットボトルに入れていた同オイルも撒いて、この
ペットボトルも乗客らの頭上に向けて投げ入れ、殺虫剤スプレーを乗客
らの頭上に向けて噴射した。被告人は、ライター用オイルに火を点けよ
うと考え、ポケットに入れていたライターを取り出して火

主文(判決文より)

被告人を懲役23年に処する。
未決勾留日数中240日をその刑に算入する。
押収してあるナイフ1本を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。