事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 立川支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(わ)244 |
| 判決日 | 2023-07-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 判示第3の事実について、弁護人は、現住建造物等放火罪が成立すること は争わないものの、12人の乗客に対する殺人未遂罪の成立について争って いる。具体的には、㋐殺人の実行に着手したといえるか、㋑殺意があったか、 の2点が争点であり、検察官は、㋐被告人がライター用オイルを撒くなどし た後、ジッポーライターを点火した時点で、5号車の優先座席前のおもいや りゾーン付近(以下「①部分」という。)及び5号車と6号車の連結部分 (以下「連結部」又は「②部分」という。)にいた乗客12名(BないしM) に対する殺人罪の実行の着手があり、㋑被告人が、複数名の乗客を焼死させ るなどの危険を有する行為とわかった上で犯行に及んでいる以上、乗客の数 などについての認識が不確定であっても、㋐の乗客12名に対する殺人の故 意が認められると主張している。 以下、これらの点について補足して説明する。 2 争点に対する判断 関係証拠によれば、次の事実が認められる。 ア 被告人は、走行中の電車内において乗客を先頭車両まで追い込み焼き 殺す計画を立て、本件犯行当日、ナイフ1本、ジッポーライター(以下 「ライター」という。)5個、ライター用オイルを入れたペットボトル 等6本、殺虫剤スプレー6本等をリュックに入れ、a線c駅でe行の特 急電車(以下「本件電車」という。)に乗車した。 イ 被告人が用意したライター用オイルは、引火点がマイナス6.5度 (未満)であり、常温で十分に揮発して可燃性蒸気が発生する性質を有 し、ライターは、一度点火すると手を離しても軽く放り投げる程度では 火が消えない構造であった。 ウ 被告人は、本件電車3号車内において判示第1の犯行に及んだ後、乗 客らを先頭車両まで追い込むため、右手にナイフを持った状態で進行方 向の車両に移動したが、5号車に差し掛かったとき、①部分(通路幅約 212cm、奥行き約193cm、天井高約225cm)及び②部分 (通路幅約80cm、長さ約50cm)で10名以上の乗客が滞留し人 だまりが出来ていることに気付いた。 エ 被告人は、そのような乗客の状態を見て、乗客らを先頭車両まで追い 込むのではなく、連結部付近に滞留している乗客らに火を点けて焼き殺 す計画へと変更することとした。被告人は、乗客らから約1ないし2m の距離まで近づくと、リュックからライター用オイルの入った2L用ペ ットボトルを取り出し、下から上に振り上げるようにして乗客目掛けて オイルを撒き、そのペットボトルを乗客らの頭上に投げ、更に乗客らに 対し、550ml用ペットボトルに入れていた同オイルも撒いて、この ペットボトルも乗客らの頭上に向けて投げ入れ、殺虫剤スプレーを乗客 らの頭上に向けて噴射した。被告人は、ライター用オイルに火を点けよ うと考え、ポケットに入れていたライターを取り出して火
主文(判決文より)
被告人を懲役23年に処する。 未決勾留日数中240日をその刑に算入する。 押収してあるナイフ1本を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。