事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)17731 |
| 判決日 | 2023-08-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件各記載による原告の社会的評価の低下の有無(争点1) ⑵ 本件各記載の真実性・相当性(争点2) ⑶ 原告の損害額、本件各記載の削除及び謝罪広告の要否(争点3) 4 争点1(本件各記載による原告の社会的評価の低下の有無)に関する当事者 の主張 【原告の主張】 ⑴ 本件記載1について ア 摘示事実等 本件記載1は、一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、 ① 原告グループの令和2年3月期末の連結財政状態計算書には、レイ ンズとカッパ・クリエイトののれんとして合計677億円が計上されて おり、その結果、同期末の連結株主持分資本は250億円になっている との事実 ② 企業会計において、のれんは超過収益力が認められる場合に限り資 産計上が認められるところ、のれんの超過収益力は、日本の上場企業の ROE平均8%を超える収益力の有無によって判断されるとの事実 ③ 令和2年3月期におけるレインズとカッパ・クリエイトの事業は、 どのような計算を行おうと超過収益力を認めることができず、そののれ んの資産計上は認められないとの事実 を摘示するとともに(以下、これらを「原告主張摘示事実①」などとい う。本件記載2も同じ。)、 ④ これらの事実によると、原告グループは、令和2年3月期末におい て最低427億円の連結債務超過状態にあるとの評価を示すものである。 イ 社会的評価の低下 上記アの摘示事実等は、原告の経営状態が危機的状態にあるとの印象を 読者に与えるものであり、原告の社会的評価を低下させる。 ⑵ 本件記載2について ア 摘示事実等
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、連帯して440万円及びこれに対する令和2年7月 6日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 被告新潮社は、同被告が運営するウェブサイト「デイリー新潮」(htt ps://G)に掲載された「コロワイド、大戸屋プロキシーファイトに敗 れて…前門の虎と後門の狼」との見出しの記事につき、別紙1本件各記載目 録記載1及び2の各記載を削除せよ。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、これを5分し、その1を原告の負担とし、その余は被告らの負 担とする。 5 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。