損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)17731
判決日2023-08-09
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件各記載による原告の社会的評価の低下の有無(争点1)
⑵ 本件各記載の真実性・相当性(争点2)
⑶ 原告の損害額、本件各記載の削除及び謝罪広告の要否(争点3)
4 争点1(本件各記載による原告の社会的評価の低下の有無)に関する当事者
の主張
【原告の主張】
⑴ 本件記載1について
ア 摘示事実等
本件記載1は、一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、
① 原告グループの令和2年3月期末の連結財政状態計算書には、レイ
ンズとカッパ・クリエイトののれんとして合計677億円が計上されて
おり、その結果、同期末の連結株主持分資本は250億円になっている
との事実
② 企業会計において、のれんは超過収益力が認められる場合に限り資
産計上が認められるところ、のれんの超過収益力は、日本の上場企業の
ROE平均8%を超える収益力の有無によって判断されるとの事実
③ 令和2年3月期におけるレインズとカッパ・クリエイトの事業は、
どのような計算を行おうと超過収益力を認めることができず、そののれ
んの資産計上は認められないとの事実
を摘示するとともに(以下、これらを「原告主張摘示事実①」などとい
う。本件記載2も同じ。)、
④ これらの事実によると、原告グループは、令和2年3月期末におい
て最低427億円の連結債務超過状態にあるとの評価を示すものである。
イ 社会的評価の低下
上記アの摘示事実等は、原告の経営状態が危機的状態にあるとの印象を
読者に与えるものであり、原告の社会的評価を低下させる。
⑵ 本件記載2について
ア 摘示事実等

主文(判決文より)

1 被告らは、原告に対し、連帯して440万円及びこれに対する令和2年7月
6日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 被告新潮社は、同被告が運営するウェブサイト「デイリー新潮」(htt
ps://G)に掲載された「コロワイド、大戸屋プロキシーファイトに敗
れて…前門の虎と後門の狼」との見出しの記事につき、別紙1本件各記載目
録記載1及び2の各記載を削除せよ。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、これを5分し、その1を原告の負担とし、その余は被告らの負
担とする。
5 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。