事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)13692 |
| 判決日 | 2023-08-21 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、会社法429条1項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 ミライラボバイオサイエンス株式会社/被告 ディアモビューティー株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、22万円及びこれに対する以下の日付からそれぞれ支 払済みまで年3%の割合による金員(ただし、22万円及びこれに対する後記(2)の日 付から支払済みまで年3%の割合による金員の限度で連帯して)を支払え。 (1) 被告会社につき、令和3年7月14日から (2) 被告Aにつき、令和5年2月5日から 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを50分し、その1を被告らの負担とし、その余は原告の負担 とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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