事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)1608等 |
| 判決日 | 2016-03-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法19条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,後記3で原判決を補正し, 同4で当審における控訴人の主張,同5で当審における被控訴人らの主張を各 - 2 - 付加するほかは,原判決「事実及び理由」中第2の1ないし3(2頁6行目か ら23頁23行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。 3 原判決の補正 (1) 2頁13行目から同15行目までの部分を次のとおり改める。 「 控訴人は,地方公共団体であり,本件アンケート当時の市長は,平成 23年12月19日に就任したP1前市長であったが,同市長は,当審口 頭弁論終結後の平成27年12月18日,任期満了により退任し,P3が, 同月19日,新たな市長に就任した(以下,単に「市長」というときは, P1前市長を指す。)。」 (2) 10頁24行目及び25行目の各「実行」をいずれも「実効」と改める。 (3) 原判決別紙2主張整理表(16頁21・22行目,17頁23・24行 目,20頁6・7行目,98ないし112頁)について ア 番号1ないし5の被控訴人らの「必要性・相当性」欄(98頁)末行の 「可能性もある」を「可能性もあり,」と改める。 イ 番号6の控訴人の「労働基本権の侵害」欄(99頁)29行目の「勤務 時間外」を「勤務時間内」と改める。 ウ 番号9の控訴人の「政治活動の自由の侵害」欄(102頁)28行目を 削る。 エ 番号13の控訴人の「必要性・相当性」欄(106頁)3行目の「その 必要性ついて」を「その必要性について」と改める。 オ 番号16の被控訴人らの「思想良心の自由の侵害」欄(108頁)3・ 4行目の「(憲法19条)反する」を「(憲法19条)に反する」と改め る。 カ 番号19の控訴人の「人格権の侵害」欄(110頁)初行末尾に続けて 「ない。」を加え,同番号の被控訴人らの「必要性・相当性」欄(同頁) 2行目の「労働組合に寄る」を「労働組合による」,同4行目の「足りる」 - 3 - を「足りる。」,同5行目の「内部こ」を「内部告発につき」,同6・7 行目の「調査目的をに対する必要性がない。」を「調査の必要性がない。」 と各改める。 キ 番号20の控訴人の「人格権の侵害」欄(111頁)初行末尾に続けて 「ない。」を加える。 (4) 17頁13行目の「保険衛生検査所」を「保健衛生検査所」と改める。 (5) 23頁21行目の「平成23年4月6日」を「平成24年4月6日」と 改める。 4 当審における控訴人の主張 (1) 本件アンケート調査の目的 控訴人においては,平成24年1月,大阪市における違法行為等に関する 第三者調査を行う本件調査チームが設けられたが,本件アンケート調査は, 上記調査の一環であり,その目的は,単なる労働組合「適正化」にあるわけ ではない。究極の目的は,大阪市政の健全な運営,ひいては大阪市民の生活 に
主文(判決文より)
1 控訴人の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1) 控訴人は,被控訴人らに対し,それぞれ5000円及びこれに対 する平成24年2月16日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 (2) 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 被控訴人らの附帯控訴をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを60分し,その1を控訴人 の負担とし,その余を被控訴人らの負担とする。 4 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。