損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件(原審 大阪地方裁判所平成24年(ワ)第8227号〔第1事件〕,平成25年(ワ)第3192号〔第2事件〕)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成27(ネ)1608等
判決日2016-03-25
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法19条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,後記3で原判決を補正し,
同4で当審における控訴人の主張,同5で当審における被控訴人らの主張を各
- 2 -
付加するほかは,原判決「事実及び理由」中第2の1ないし3(2頁6行目か
ら23頁23行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
3 原判決の補正
(1) 2頁13行目から同15行目までの部分を次のとおり改める。
「 控訴人は,地方公共団体であり,本件アンケート当時の市長は,平成
23年12月19日に就任したP1前市長であったが,同市長は,当審口
頭弁論終結後の平成27年12月18日,任期満了により退任し,P3が,
同月19日,新たな市長に就任した(以下,単に「市長」というときは,
P1前市長を指す。)。」
(2) 10頁24行目及び25行目の各「実行」をいずれも「実効」と改める。
(3) 原判決別紙2主張整理表(16頁21・22行目,17頁23・24行
目,20頁6・7行目,98ないし112頁)について
ア 番号1ないし5の被控訴人らの「必要性・相当性」欄(98頁)末行の
「可能性もある」を「可能性もあり,」と改める。
イ 番号6の控訴人の「労働基本権の侵害」欄(99頁)29行目の「勤務
時間外」を「勤務時間内」と改める。
ウ 番号9の控訴人の「政治活動の自由の侵害」欄(102頁)28行目を
削る。
エ 番号13の控訴人の「必要性・相当性」欄(106頁)3行目の「その
必要性ついて」を「その必要性について」と改める。
オ 番号16の被控訴人らの「思想良心の自由の侵害」欄(108頁)3・
4行目の「(憲法19条)反する」を「(憲法19条)に反する」と改め
る。
カ 番号19の控訴人の「人格権の侵害」欄(110頁)初行末尾に続けて
「ない。」を加え,同番号の被控訴人らの「必要性・相当性」欄(同頁)
2行目の「労働組合に寄る」を「労働組合による」,同4行目の「足りる」
- 3 -
を「足りる。」,同5行目の「内部こ」を「内部告発につき」,同6・7
行目の「調査目的をに対する必要性がない。」を「調査の必要性がない。」
と各改める。
キ 番号20の控訴人の「人格権の侵害」欄(111頁)初行末尾に続けて
「ない。」を加える。
(4) 17頁13行目の「保険衛生検査所」を「保健衛生検査所」と改める。
(5) 23頁21行目の「平成23年4月6日」を「平成24年4月6日」と
改める。
4 当審における控訴人の主張
(1) 本件アンケート調査の目的
控訴人においては,平成24年1月,大阪市における違法行為等に関する
第三者調査を行う本件調査チームが設けられたが,本件アンケート調査は,
上記調査の一環であり,その目的は,単なる労働組合「適正化」にあるわけ
ではない。究極の目的は,大阪市政の健全な運営,ひいては大阪市民の生活
に

主文(判決文より)

1 控訴人の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1) 控訴人は,被控訴人らに対し,それぞれ5000円及びこれに対
する平成24年2月16日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
(2) 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 被控訴人らの附帯控訴をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを60分し,その1を控訴人
の負担とし,その余を被控訴人らの負担とする。
4 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。