損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)70126
判決日2023-08-24
分類民事 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

  • 垣鍔 晶(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 神原元(被告代理人)/神奈川県弁護士会

争点(判決文より)

争点整理の結果、本件の侵害論に係る争点は、被告社団が被告動画に係
る写真(以下「本件写真」という〔乙2〕。)の著作権者であるか否かのみであ
るとされた。
その上で、原告は、本件写真の著作権が被告社団に帰属するかどうかにつき、
被告らに対し釈明を求めたところ、被告らがこれに回答したため、もって当事者
双方はその余の主張立証がないとして、弁論は終結された(第1回弁論準備手続
調書及び第1回口頭弁論調書参照)。
2 前提事実(証拠等の記載のないものは当事者間に争いがない。)
⑴ 当事者
ア 原告は、本件サイトに、自己の作成した動画を公表している者である。
イ 被告社団は、本件サイトに、自己の構成員又は関係者等の作成した動画を
公表している。
ウ 被告Bは、被告社団の代表者の一人であり、被告社団の使用する口座を自
己の名義で開設するなど、被告社団の財産を管理する者である。
⑵ 各原告動画及び被告動画の内容
被告動画には、本件写真が含まれており、各原告動画において、本件写真は
有形的に再製されている(甲6、弁論の全趣旨)。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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