損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)12062
判決日2023-08-24
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告らそれぞれに対し、以下の額及びこれに対する令和 5 年 6
月 30 日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。
(1) 原告アスミック・エースに対し、1987 万円
(2) 原告 KADOKAWA に対し、678 万円
(3) 原告ギャガに対し、2277 万円
(4) 原告松竹に対し、675 万円
(5) 原告 TBS テレビに対し、2076 万円
(6) 原告東映に対し、213 万円
(7) 原告東映ビデオに対し、1395 万円
(8) 原告東宝に対し、6502 万円
(9) 原告日活に対し、1 億 8576 万円
(10) 原告日本テレビ放送網に対し、5688 万円
(11) 原告ハピネットファントム・スタジオに対し、3308 万円
(12) 原告フジテレビジョンに対し、6394 万円
(13) 原告 WOWOW に対し、231 万円
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
3 この判決は、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。