発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)22358
判決日2023-08-30
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条1号、プロバイダ責任制限法2条3項、プロバイダ責任制限法5条1項、プロバイダ責任制限法5条1項1号
当事者原告 株式会社h.m.p/被告 ソフトバンク株式会社

この事件の代理人

  • 杉山央(原告代理人)/札幌弁護士会
  • 金子和弘(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は、原告が、プロバイダ責任制限法5条1項1号の「当該開示の請
求に係る侵害情報の流通によって当該開示を請求する者の権利が侵害された」こ
とが明らかといえるか否かである。
(原告の主張)
⑴ ビットトレントの仕組みによれば、ビットトレントのクライアントソフトウ
ェアがダウンロードされている端末がインターネットに接続され、当該端末が
他の利用者からファイルのデータを受信している間は、同時に、公衆である他
の利用者からの求めに応じて当該端末は自動的に他の利用者の端末へファイ
ルのデータを送信している。そして、本件各発信者は、ビットトレントを利用
して他のビットトレントの利用者と本件各動画を送受信しており、このことで、
本件各動画は送信可能化状態にされ、かつ、自動公衆送信されているから、本
件各発信者は、原告の公衆送信権又は送信可能化権を侵害していることは明ら
かである。また、本件各発信者は、少なくともビットトレントを利用して原告
の著作物を違法に複製して自己のパソコン等にダウンロードしたものである
から、複製権を侵害していることも明らかである。
被告は、開示関係ガイドラインの記載を根拠に、ガイドライン検討協議会の
認定するシステムを利用していないことをもって、本件調査結果に信頼性がな
い旨主張する。しかしながら、本件調査によって使用された本件ソフトは、ビ
ットトレントを開発した企業が、管理するビットトレントを利用しやすくする
ために開発したソフトであり、IPアドレスを匿名にしていないことに特徴が
あるソフトウェアであるから、改ざんの可能性がない。したがって、被告の主
張は採用できない。
⑵ア 特定電気通信とは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電
気通信…の送信…をいう」(プロバイダ責任制限法2条1号)とされるとこ
ろ、著作権侵害の損害賠償の場合には、ここにいう「送信」には送信可能化
や自動公衆送信も含まれるというべきである。また、プロバイダ責任制限法
5条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」とは、権利を侵害したもの
として問題となっている特定電気通信による情報に関する発信者情報をい
うが、これは現実に発信した際に把握される発信者情報に限定されない。
本件において、本件調査会社は本件ソフトを利用して送信可能化をしてい
る本件各発信者を特定し、本件各発信者から現実に本件各動画のデータをダ
ウンロードしていることから、本件各発信者は公衆送信権侵害をしたことは
明らかであり、本件調査の結果、その取得元のIPアドレスが表示された。
仮に、本件調査会社が現実に本件各動画のデータを取得させた電気通信の送
信のみが特定電気通信に該当するとしても、本件各発信者が、本件各通信に
よって、公衆送信権を侵害したことが明らかである。また、本件各発信者が
他のピア

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。