異議申立棄却決定取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成27(行コ)148
判決日2016-04-08
分類高裁 / その他
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとお
り改め,当審における控訴人の補充主張を後記3に付加するほかは,原判決
「事実及び理由」中の第2の2ないし4及び第3(原判決2頁7行目から12
頁25行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決3頁8行目及び17行目の各「12月」をそれぞれ「2月」に改め
る。
(2) 原判決10頁20行目の「母親」を「母親と」に改める。
3 当審における控訴人の補充主張
(1) 控訴人は,本件異議申立てにおいて,次の点を指摘して,本件品種が,そ
の親とされたキリンソウとは異なる種を親としている可能性が高いことを,
証拠に基づいて実質的に主張していたのに,本件決定は,その点についての
判断を遺脱した。
ア B 准教授は,平成11年ないし平成12年頃,タケシマキリンソウに
「常緑キリンソウ」と名付けて C に分譲しているところ,本件品種
- 2 -
の出願時の名称は「常緑キリンソウフジタ1号」及び「常緑キリンソウフ
ジタ2号」であった。
イ キリンソウは0.5ないし1.0センチメートルの未展開芽で越冬する
のに対し,本件品種は展開芽で越冬する点,タケシマキリンソウ及び本件
品種のうちトットリフジタ1号は茎が木質化し,茎から新芽が発生するの
で木本類に性質が似ているのに対し,キリンソウは,地上の茎が枯れてし
,葉の形状等においても,キリンソ
ウと本件品種は異なる。
ウ 本件品種は,キリンソウとはDNA塩基配列において明確な相違がある。
(2) 控訴人は,本件異議申立てにおいて,そもそも本件品種が新品種ではなく,
その育成行為と呼ぶべきものが存しないから, C は育成者でないとし
て,育成者でない者を育成者としたことの違法を取消事由とする主張を実質
的にはしていたのに,本件決定は,この点についての判断を遺脱した。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

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