業務上横領

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5刑(わ)258
判決日2023-09-06
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人Aを懲役5年6月に、被告人Bを懲役3年に処する。
被告人Aに対し、未決勾留日数中30日をその刑に算入する。
被告人Bに対し、この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶
予する。

出典

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