発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)19086
判決日2023-09-08
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社MBM/被告 ソフトバンク株式会社

この事件の代理人

  • 杉山央(原告代理人)/札幌弁護士会
  • 金子和弘(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件発信者情報が権利の侵害に係る発信者情報といえるか(争点1)
⑵ 原告が本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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