事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)23204 |
| 判決日 | 2023-09-15 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項9号 |
| 当事者 | 原告 株式会社A&T/被告 ソフトバンク株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 特定電気通信による情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明 らかであるか(争点1) 本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点2) 4 争点に関する当事者の主張 争点1(特定電気通信による情報の流通によって原告の権利が侵害された ことが明らかであるか)について (原告の主張) ア 本件各氏名不詳者により本件各動画が送信可能化されたこと (ア) 本件調査会社が本件ソフトウェアの実行画面を本件スクリーンショッ トにより記録した時点において、当該実行画面に表示されたピアは、ビ ットトレントネットワークを介して、本件各動画を複製して作成された 本件各ファイルを構成する全部又は一部のデータを保有していた。 (イ) ビットトレントネットワークを形成するピアは、共有されているファ イルの送信を受けるのと同時に、公衆たる他の利用者が管理するピアに 対し、当該ファイルを送信し得る状態となる。すなわち、ビットトレン トネットワークを形成しているピアは、他のピアからファイルの送信を 受けている間、自動公衆送信装置として機能し、その記録媒体は公衆送 信用記録媒体となる。そして、他のピアからファイルの送信を受けるこ とは、自動公衆送信装置への情報の入力に当たるとともに、公衆送信用 記録媒体への情報の記録に当たる。 このビットトレントの仕組みに照らせば、本件調査会社による調査の 際、本件ソフトウェアの実行画面に表示されたピアにおいて、本件各動 画が送信可能化されていることは明らかである。 したがって、本件調査会社が本件スクリーンショットにより記録した 日時及びIPアドレスすなわち別紙発信者情報目録1及び同目録2記載 の日時及びIPアドレスにより特定される本件各氏名不詳者の管理する ピアが、ビットトレントネットワークを介して本件各ファイルの送信を 受けることは、本件各氏名不詳者が本件各動画を送信可能化する行為 (著作権法2条1項9号の5イ)と評価できる。 (ウ) また、ビットトレントのクライアントソフトウェアがインストールさ れた端末であって、当該端末の記憶領域内のファイルについて他のピア の求めに応じて自動的に当該ファイルを送信し得るように設定可能な記 憶領域に、本件各ファイルを構成する全部又は一部のデータが記録され ているものは、公衆送信用記録媒体に情報が記録されている自動公衆送 信装置に当たる。そして、当該クライアントソフトウェアを操作して① ビットトレントネットワークに接続した上で、本件各ファイルを他のピ アの求めに応じて自動的に送信し得るように設定する行為、又は②本件 各ファイルを他のピアの求めに応じて自動的に送信し得るように設定し た上で、ビットトレントネットワークに接続する行為は、公衆の用に供 されている電気通信回線への接続を行うことに当たる。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録1及び同目録2記載の各情報を開 示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。