営業侵害行為差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)23432
判決日2023-09-22
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号
当事者原告 株式会社IchidoUp/被告 株式会社AI/被告 株式会社LSCreation/被告 株式会社SAI

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告株式会社LS Creationは、原告に対し、87万2067円を支
払え。
2 被告株式会社AI及び被告株式会社SAIは、原告に対し、連帯して、17万
1946円及びこれに対する令和元年9月30日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は原告の負担とする。
5 この判決は、第1項、第2項に限り、仮に執行することができる。
事 実
第1 請求
1 被告らは、原告に対し、別紙組合財産を引き渡せ。
2 被告株式会社LS Creationは、原告に対し、163万5291円を
支払え。
3 被告株式会社AI及び被告株式会社SAIは、原告に対し、連帯して、1億円
及びこれに対する令和元年9月30日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
4 被告らは、別紙顧客名簿を、営業活動に使用し、又は第三者に開示・使用させ
てはならない。
5 被告らは、別紙顧客名簿に係る電子データ及びその複製物を廃棄せよ。
6 被告らは、別紙謝罪広告目録記載1の謝罪広告を、同目録記載2の条件で掲載
せよ。
7 被告らは、原告に対し、連帯して、1000万円及びこれに対する被告株式会
社AI及び被告株式会社LS Creationについては令和2年10月9
日から、被告株式会社SAIについては同年10月13日から各支払済みまで年
3分の割合による金員を支払え。
8 仮執行宣言
第2 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第3 事案の概要等
1 事案の概要
本件は、原告、被告株式会社AI(以下「被告AI」という。)、被告株式会
社SAI(以下「被告SAI」という。)及び株式会社イングリッシュライフ(以
下「EL社」という。後に合併により被告LS Creation(以下「被告
LS」という。)がその権利義務を承継した。)が、原告、被告AI、被告SA
Iを組合員とする組合契約を締結して共同で「スマホ留学」という名称の英語教
育プログラム(以下、このプログラムを単に「スマホ留学」といい、これを用い
て行う事業を「スマホ留学事業」ということがある。)を提供するために協働し、
EL社にスマホ留学事業の運営事務等を委託するという契約(以下「本件組合契
約」といい、その組合を「本件組合」ということがある。)を締結したところ、
請求の趣旨1項
被告AIについては、①本件組合契約に違反するメールマガジンを配信した
ことを

出典

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