事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)23432 |
| 判決日 | 2023-09-22 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号 |
| 当事者 | 原告 株式会社IchidoUp/被告 株式会社AI/被告 株式会社LSCreation/被告 株式会社SAI |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告株式会社LS Creationは、原告に対し、87万2067円を支 払え。 2 被告株式会社AI及び被告株式会社SAIは、原告に対し、連帯して、17万 1946円及びこれに対する令和元年9月30日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は原告の負担とする。 5 この判決は、第1項、第2項に限り、仮に執行することができる。 事 実 第1 請求 1 被告らは、原告に対し、別紙組合財産を引き渡せ。 2 被告株式会社LS Creationは、原告に対し、163万5291円を 支払え。 3 被告株式会社AI及び被告株式会社SAIは、原告に対し、連帯して、1億円 及びこれに対する令和元年9月30日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 4 被告らは、別紙顧客名簿を、営業活動に使用し、又は第三者に開示・使用させ てはならない。 5 被告らは、別紙顧客名簿に係る電子データ及びその複製物を廃棄せよ。 6 被告らは、別紙謝罪広告目録記載1の謝罪広告を、同目録記載2の条件で掲載 せよ。 7 被告らは、原告に対し、連帯して、1000万円及びこれに対する被告株式会 社AI及び被告株式会社LS Creationについては令和2年10月9 日から、被告株式会社SAIについては同年10月13日から各支払済みまで年 3分の割合による金員を支払え。 8 仮執行宣言 第2 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 第3 事案の概要等 1 事案の概要 本件は、原告、被告株式会社AI(以下「被告AI」という。)、被告株式会 社SAI(以下「被告SAI」という。)及び株式会社イングリッシュライフ(以 下「EL社」という。後に合併により被告LS Creation(以下「被告 LS」という。)がその権利義務を承継した。)が、原告、被告AI、被告SA Iを組合員とする組合契約を締結して共同で「スマホ留学」という名称の英語教 育プログラム(以下、このプログラムを単に「スマホ留学」といい、これを用い て行う事業を「スマホ留学事業」ということがある。)を提供するために協働し、 EL社にスマホ留学事業の運営事務等を委託するという契約(以下「本件組合契 約」といい、その組合を「本件組合」ということがある。)を締結したところ、 請求の趣旨1項 被告AIについては、①本件組合契約に違反するメールマガジンを配信した ことを
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。