事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)18421等 |
| 判決日 | 2023-09-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 スリーエムイノベイティブプロパティズカンパニー/原告 承継参加人スリーエムジャパン株式会社/原告 スリーエムジャパンイノベーション株式会社/被告 日本カーバイド工業株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告及び参加人の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告及び参加人の負担とする。 3 原告のために、この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。