特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)18421等
判決日2023-09-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 スリーエムイノベイティブプロパティズカンパニー/原告 承継参加人スリーエムジャパン株式会社/原告 スリーエムジャパンイノベーション株式会社/被告 日本カーバイド工業株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告及び参加人の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告及び参加人の負担とする。
3 原告のために、この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

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