事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)10991 |
| 判決日 | 2023-09-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法36条2項、商標法38条1項1号、民法709条、著作権法10条1項4号、著作権法112条1項、著作権法112条2項、著作権法114条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社Fathom/被告 株式会社ストライプインターナショナル |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 原告イラスト2の著作物性並びに著作権及び著作者人格権の帰属(争点1) ⑵ 著作権(複製権又は翻案権及び譲渡権)侵害の有無(争点2) ⑶ 同一性保持権侵害の有無(争点3) ⑷ 原告商標と被告標章の類否(争点4) ⑸ 商標的使用該当性(争点5) ⑹ 損害の発生の有無及び額(争点6) ⑺ 差止め及び廃棄の必要性(争点7)
主文(判決文より)
1 被告は、その販売するTシャツに別紙被告イラスト目録記載のイラスト を付し、又は同イラストを付したTシャツを譲渡し、引き渡し、譲渡若し くは引渡しのために展示してはならない。 2 被告は、別紙被告製品目録記載の製品を廃棄せよ。 3 被告は、別紙被告イラスト目録記載のイラストに関する画像データを記 録した記録媒体から当該データを削除せよ。 4 被告は、原告に対し、90万6991円及びこれに対する令和3年6月 3日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用はこれを10分し、その7を原告の、その余を被告の負担とす る。 7 この判決は、第1項ないし第4項に限り、仮に執行することができる。
出典
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