覚せい剤取締法違反

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2特(わ)327
判決日2023-10-03
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、第1に、被告人の尿から覚醒剤成分が検出された旨の鑑定書
等(甲1ないし4、14ないし33、35ないし37及び40ないし44。以
下「本件鑑定書等」という。)が、違法収集証拠にあたり証拠能力が否定され
るか否か、第2に、被告人に覚醒剤使用の故意が認められるか否かである。
当裁判所は、本件鑑定書等は違法収集証拠にあたらず証拠能力は否定されな
いものの、被告人に覚醒剤使用の故意があったとは認められないと判断した。
以下、詳述する。
第2 本件鑑定書等が違法収集証拠として証拠能力が否定されないこと
1 令和2年1月8日、被告人使用車両であるマセラティ(以下「本件車両」
という。)の捜索差押え(以下「本件捜索」という。)が行われた(甲62)。
その際、本件車両内から覚醒剤様の物が発見され、予試験が行われた結果、覚
醒剤の陽性反応が出たため、被告人は覚せい剤取締法違反(所持)の罪で現行
犯人逮捕された(甲7、10)。そして、その身柄拘束期間に被告人の任意採
尿が行われ、被告人の尿から覚醒剤成分が検出された(甲3、4)。
弁護人は、①本件捜索は、捜索を実施する必要性が乏しい旅券法違反の名目
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で、もっぱら薬物を発見する目的で行われたものであって、別件捜索差押えに
当たること、②警察官らは本件覚醒剤について適法な手続を踏むことなく無令
状かつ無承諾で予試験を実施していることなどから、本件捜索、予試験及びそ
れらを前提とする本件逮捕手続には令状主義を潜脱する重大な違法があるとし、
押収された覚醒剤等に加え、違法な身柄拘束を利用して得られた被告人の尿に
関する本件鑑定書等も違法収集証拠として排除されるべきであると主張する。
2 判断の前提となる認定事実
⑴ 令和2年1月7日、警察官らは、被告人がAと共謀の上、一般旅券発給申
請書に、起訴され判決確定前の状態でない旨の虚偽の記載をして同申請書を
提出するなどして、一般旅券の交付を受けたという旅券法違反(以下「本
件旅券法違反」という。)の被疑事実で逮捕状の発付を受けるとともに、本
件車両や被告人の所持品等についての捜索差押許可状の発付を受けた(弁2
8、30、34)。
⑵ 同月8日午後2時55分から、警察官らは、前記捜索差押許可状に基づき、
本件車両の捜索差押えを開始した(甲62、63)。本件捜索では、午後3
時6分頃までの間に、被告人名義の自動車運転免許証や携帯電話機、SDカ
ードなどが発見され、押収された(甲62、63、弁40)。また、同日午
後3時13分頃、本件車両後部座席から医療用注射器の外箱やボストンバッ
グ等も発見され、写真が撮影された(甲10、弁40)。同日午後3時53
分頃から午後4時19分頃までの間に、本件車両後部座席にあった前記ボス
トンバッグの中から覚醒剤と認められる白色結晶が発見され

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。