事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)24476 |
| 判決日 | 2023-10-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条2項 |
| 当事者 | 被告 パナソニック株式会社 |
この事件の代理人
- 速見禎祥(被告代理人)
争点(判決文より)
争点 (1) 被告が製造、販売等する商品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 被告が製造、販売等している商品の範囲(争点1-1) イ 構成要件Aの充足性(争点1-2) ウ 構成要件C/Dの充足性(争点1-3) (2) 無効の抗弁の成否(争点2) ア 「赤色発光手段」等に関する明確性要件違反(争点2-1) イ 「発光量の総和を略一定にしたまま」に関する明確性要件違反(争点2 -2) ウ 「調節部」に関するサポート要件違反(争点2-3) エ 特開2009-266484号公報(以下「乙3公報」という。)を主引 用例とする新規性及び進歩性欠如(争点2-4) オ 国際公開第2010/123031号(以下「乙4文献」という。)を主 引用例とする新規性欠如(争点2-5) (3) 原告に生じた損害及びその額(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1-1(被告が製造、販売等している商品の範囲)について (原告の主張) 被告が製造、販売及び販売の申出をしている商品は、以下のア又はイのと おり(選択的主張)、本件各マットレスと本件各照明装置とを組み合わせて一 体とした商品である。すなわち、本件各マットレスと本件各照明装置とは、 通信装置によって繋がっており、「発光部」、「覚醒度合生体情報取得部」及び 「調節部」をそれぞれ有する商品が有機的に関連付けられて一つの機能を持 つ商品となっているものである。 ア 本件各照明装置は、いずれも各照明装置に付属する調光調色可能なリモ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。