特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)24476
判決日2023-10-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法102条2項
当事者被告 パナソニック株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告が製造、販売等する商品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告が製造、販売等している商品の範囲(争点1-1)
イ 構成要件Aの充足性(争点1-2)
ウ 構成要件C/Dの充足性(争点1-3)
(2) 無効の抗弁の成否(争点2)
ア 「赤色発光手段」等に関する明確性要件違反(争点2-1)
イ 「発光量の総和を略一定にしたまま」に関する明確性要件違反(争点2
-2)
ウ 「調節部」に関するサポート要件違反(争点2-3)
エ 特開2009-266484号公報(以下「乙3公報」という。)を主引
用例とする新規性及び進歩性欠如(争点2-4)
オ 国際公開第2010/123031号(以下「乙4文献」という。)を主
引用例とする新規性欠如(争点2-5)
(3) 原告に生じた損害及びその額(争点3)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1-1(被告が製造、販売等している商品の範囲)について
(原告の主張)
被告が製造、販売及び販売の申出をしている商品は、以下のア又はイのと
おり(選択的主張)、本件各マットレスと本件各照明装置とを組み合わせて一
体とした商品である。すなわち、本件各マットレスと本件各照明装置とは、
通信装置によって繋がっており、「発光部」、「覚醒度合生体情報取得部」及び
「調節部」をそれぞれ有する商品が有機的に関連付けられて一つの機能を持
つ商品となっているものである。
ア 本件各照明装置は、いずれも各照明装置に付属する調光調色可能なリモ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。