事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)25884 |
| 判決日 | 2023-10-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、 争点⑴ 本件記事の投稿の業務性 争点⑵ 原告らの損害及びその額 争点⑶ 削除請求及び謝罪広告請求の当否 である。 ⑴ 争点⑴(本件記事の投稿の業務性)について (原告らの主張) ア 本件アカウントは被告会社において継続的かつ組織的に利用されてきた ものであり、本件記事は、被告会社の業務として、被告C又は被告Dが自 ら投稿し又は第三者に投稿させたものであるから、上記投稿は被告らによ り行われたものである。 イ 本件記事の投稿が業務として行われたものであること 本件記事の投稿の業務性 本件アカウントからは、令和元年6月の開設以来、令和3年10月5 日までの間に合計5137件(1日当たり平均6件)の記事の投稿が行 われており、投稿が行われた時間は、平日の午前9時から午後10時ま での間に集中している。また、本件アカウントへは、令和2年11月1 7日から令和3年1月27日までの間(土日祝日等を除くと48日間) のみでも、37回にわたり被告会社回線のみからログインが行われてお り、少なくとも188件の記事の投稿が行われている。上記記事は、そ の多くがインターネットのニュース番組や国会中継等の動画を編集し、 その内容を要約して文字起こしをしたものであって、その投稿のために は、動画の視聴、題材の選定、内容の要約、動画等の編集等を行わなけ
主文(判決文より)
1 被告会社及び被告Cは、原告Aに対し、連帯して、110万円及びこれ に対する令和2年10月26日から支払済みまで年3%の割合による金 員を支払え。 2 被告会社及び被告Cは、原告Bに対し、連帯して、110万円及びこれ に対する令和2年10月26日から支払済みまで年3%の割合による金 員を支払え。 3 被告会社は、ツイッターアカウント「Dappi」(ユーザー名 @d appi2019)から、別紙1投稿記事目録記載の投稿を削除せよ。 4 被告会社及び被告Cに対するその余の請求並びに被告Dに対する請求を いずれも棄却する。 5 訴訟費用は、原告ら、被告会社及び被告Cに生じた費用の9分の2を被 告会社の、9分の1を被告Cの各負担とし、原告ら、被告会社及び被告 Cに生じたその余の費用と被告Dに生じた費用を原告らの負担とする。 6 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。