事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)25324
判決日2023-10-18
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号
当事者原告 株式会社AngelR/被告 株式会社dazzy

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
被告各商品の形態は、対応する原告各商品の形態と実質的に同一であるとい
えるか(争点1)
被告各商品の形態が対応する原告各商品の形態に依拠したものであるか(争
点2)
損害(争点3)
4 争点に対する当事者の主張
被告各商品の形態は、対応する原告各商品の形態と実質的に同一であるとい
えるか(争点1)
(原告の主張)
原告各商品と被告各商品は、別紙商品の特徴の各「一致点」の項目記載のと
おりの共通点を有している。被告が主張する各「相違点」記載の特徴は、いず
れも微差にすぎず、ドレス全体の印象に影響を与えるものではないから、商品
の実質的同一性を左右するものではない。よって、原告各商品と被告各商品の
形態は実質的に同一である。
(被告の主張)
原告各商品と対応する被告各商品について、別紙商品の特徴の各「一致点」
の項目記載のとおりの共通点があることは認める。しかし、各商品には、別紙
商品の特徴の各「相違点」記載のとおりの相違点があり、実質的に同一とはい
えない。原告が指摘する一致点は、従来から利用されていたデザインであり、
不正競争防止法2条1項3号によって保護に値する、市場において商品化する
ために資金・労力を投下した成果物とは認められず、商品の形態として保護さ
れるべきものではない。
被告各商品の形態が対応する原告各商品の形態に依拠したものであるか(争
点2)
(原告の主張)
原告は、被告に対し、原告各商品の販売開始日の約2か月前に原告各商品の
絵型を被告に配布した。また、被告は、原告から、原告商品1を平成31年2
月15日に、原告商品2を令和元年6月10日に、原告商品5を令和2年6月
1日に、原告商品6を平成30年10月2日にそれぞれ購入しており、各購入
の約1年後に、対応する被告各商品を販売するということを繰り返している。
被告は、6点もの商品について原告の商品と酷似した商品を販売しており、
これらは偶然とは考えられず、被告は、原告各商品に依拠して被告各商品を製
作したといえる。
被告が提出した原告各商品の発売前に被告各商品のデザインが行われてい
たことを示す証拠は、いずれも、改ざんが容易であり、かつ、一部の証拠につ
いては偽造されたことをうかがわせる事情もあり、信用できない。
(被告の主張)
ア 被告商品1は、被告が广宇有限公司(GUANG YU CO.、LTD)
(以下「GY社」という。)という代理店を通じて衣彩蝶(YICAIDI
E)(以下「IC社」という。)に製作を委託したものである。被告商品1の
デザインは平成30年7月26日以前に、そのパターンは同月25日に作成
されたのであり、これらは原告商品1の販売開始よりも前であり、被告商品
1は原告商品1に依拠したものではない。
イ 被告商品2は、被告が四季服装有限公司(FORSEASON CO.

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、506万2797円及びこれに対する令和3年10月9
日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とす
る。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。