殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1合(わ)219
判決日2023-10-20
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は責任能力の有無である。
本件において、起訴前(平成31(2019)年4月から令和元(2019)年
6月)に精神科医Bによる精神鑑定が行われ(以下「第1鑑定」という。)、被告人
は、B医師による問診時に、本件犯行そのものや、本件犯行に密接に関係する事項
をB医師に語ることがなく、B医師は、犯行時及び犯行前において精神疾患の有意
な影響は認められないと鑑定した。ところが、起訴後、公判前整理手続が進められ
ている最中に、弁護人は、被告人が本件について語り始めたので新たな供述を踏ま
えた鑑定が必要であるとして、鑑定請求をした。そこで、当裁判所は、改めてB医
師に対して鑑定を依頼した(以下「第2鑑定」という。)。B医師は、令和3(20
21)年12月、第2鑑定に着手し、以後7回にわたって問診(1回当たり1時間
半から2時間程度)を行い、①被告人が本件犯行について第1鑑定では説明してい
なかった事柄を語ったこと、②被告人の実父から新たに情報を得たこと、③それら
を踏まえて、改めて一件記録等を精査したことにより、第1鑑定とは異なる結論に
至ったとする。すなわち、B医師は、第2鑑定の結論として、被告人は、平成30
(2018)年7月頃以前に統合失調症を発症し、その頃から電子ハラスメントを
受けているという妄想や幻聴があり、自分自身、妻である被害者、2歳の息子が殺
されるという妄想があった、被害者が息子を連れて家を出た同年8月以降、統合失
調症が更に悪化し、本件行為時には、被害者を殺害しなければ、被害者と息子は拷
問されて殺されるという強固な妄想が基盤にあり、幻聴や思考障害の強い影響を受
け、被告人は、被害者と息子への切迫した危険があると確信し、その危険から逃れ
るためには被害者を殺害するしかないと確信し、本件行為に至ったと述べている。
検察官は、第2鑑定時における被告人の供述が信用できないから、第2鑑定の前
提事実に誤りがあり、第2鑑定が信用できないと主張し、第1鑑定に依拠して、完
全責任能力があったと主張する。
当裁判所は、B医師の第2鑑定が信用でき、被告人は、本件行為当時、統合失調
症の精神症状としての妄想・幻聴の症状があり、本件事実関係に照らして、被告人
は、その妄想・幻聴の圧倒的影響により本件行為を行ったものとして、心神喪失の
状態にあったと判断した。以下、そのように判断した理由を説明する。
第2 判断理由
1 妄想・幻聴の存在
妄想・幻聴をうかがわせる事実
各項末尾に掲げた証拠によれば、以下の事実が認められ、このような被告人の言
動は、平成30(2018)年以降に、被告人に、現実に基づかない何らかの妄想
が生じていたことを推認させる(なお、被告人の実父〔以下単に「実父」と略称す
ることがある。〕の証言は、他の証拠関係とも整合的で、証言の一部は被告人のパ

主文(判決文より)

本件各公訴事実について、被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。