事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)27154 |
| 判決日 | 2023-10-20 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法115条 |
| 当事者 | 被告 東宝株式会社/被告 株式会社スクウェア・エニックス/被告 株式会社白組 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件名称に著作物性が認められるか(争点1) 被告スクウェア・エニックスは、本件出版契約に基づき、本件映画を作成す るにあたり、原告との間で本件名称を使用することにつき協議する義務に違反 したか(争点2) 本件映画を作成したことが、被告らによる、原告の被告スクウェア・エニッ クスに対する協議履行請求権の債権侵害の不法行為に当たるか(争点3) 損害(争点4) 謝罪広告の必要性(争点5) 4 争点に対する当事者の主張 本件名称に著作物性が認められるか(争点1) (原告の主張) 登場人物名の呼称であっても、小説中の一場面を際立たせる等の演出にとっ て重要な意味を持つような用法で登場人物名が使用されている場合、それは、 漫画のキャラクターが絵によって描写されているのと何ら異なることはなく、 もはや抽象的概念にとどまらず、具体的表現そのものになっているというべき である。本件名称は、本件小説中で呼称されることで、特定の場面を際立たせ て演出しており、本件小説の演出上、重要な意味を持っている。そして、本件 正式名称については、その文字数は19文字に及び、単なる文字列の組み合わ せではなく、原告の思想に基づいて創作されている。よって、本件名称は著作 物に当たる。 (被告らの主張) 原告の主張は争う。キャラクターの名称は思想又は感情を表現したものでは なく、著作物であるとは認められない。 (被告東宝及び被告スクウェア・エニックスらの主張) 仮にキャラクターの名称が著作物たりえるとしても、本件名称はありふれた 名称であり、創作性が認められない。 被告スクウェア・エニックスは、本件出版契約に基づき、本件映画を作成す るにあたり、原告との間で本件名称を使用することにつき協議する義務に違反 したか(争点2) (原告の主張) 本件出版契約5条では、本件小説を映画等の二次的に使用する場合は、その 使用に関する処理を被告スクウェア・エニックスに委任し、具体的な条件につ
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。