事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)11323 |
| 判決日 | 2023-10-20 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法21条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社荒川肉店/被告 有限会社荒川商店 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告は本件事業と同一の事業を行っているか(争点1) (2) 会社法21条1項所定の別段の意思表示があるか(争点2) (3) 原告の請求が信義則に反する又は権利の濫用に当たるか(争点3) (4) 差止めの必要性(争点4) 4 当事者の主張 (1) 争点1(被告は本件事業と同一の事業を行っているか)について (原告の主張) ア 本件事業の意義 本件事業は、現実の店舗において精肉及び惣菜を販売する事業である。 イ 被告が行う事業の内容 被告は、(省略)において、一頭買いした和牛を用途・部位に分けて販売 しているところ、これは、精肉販売の手法として一般的に行われているも のである。また、精肉とは、加熱される前の調理用の食肉をいうから、被 告の販売している牛肉が冷凍されているものであるとしても、精肉である ことに変わりはない。 さらに、被告は、(省略)において、コロッケ等の惣菜を販売している。 ウ 被告は本件事業と同一の事業を行っていること 前記イのとおり、被告は、(省略)において、牛の精肉を販売している以 上、この点において、本件事業と同一の事業を行っていることは明らかで ある。また、惣菜販売の点についても、被告は、本件事業と共通するコロ ッケ等の商品を販売している以上、本件事業と同一の事業を行っていると いうべきである。 エ 被告の主張について 被告は、事業譲渡の対象となった本件事業は、販売方法が客の注文に応 じた一対一の対面販売であるものに限られるから、被告が競業避止義務を 負う事業もその限度にとどまると主張する。 しかし、会社法21条1項の趣旨は、譲渡会社が譲渡した事業を事業譲 渡後に行うと、譲受会社において譲り受けた事業から利益を得ることが妨 げられ、事業譲渡という制度が設けられた意味が失われてしまうため、こ れを防ぐことにある。そして、譲渡会社が、譲渡した事業と販売する商品 の品目及び販路の点で一致する事業を営めば、具体的な販売方法が異なっ ていても、譲受会社は譲り受けた事業から利益を得ることが妨げられるこ とになる。
主文(判決文より)
1 被告は、令和18年10月31日までの間、甲市及び乙市において、精肉及び 惣菜の販売を目的とする事業を営んではならない。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。