損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成28(ネ)25
判決日2016-05-20
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張は,次のとおり改め,当審
における控訴人の補充主張を後記3に付加するほかは,原判決「事実及び理由」
中の第2の2ないし4(原判決2頁7行目から7頁20行目まで)に記載のと
おりであるから,これを引用する。
(1) 原判決3頁7行目の「編集は,」の次に「おおよそ」を加える。
(2) 原判決3頁15行目の「同時期に行う」を削る。
(3) 原判決4頁13行目の「適正に飼育管理できるよう努める。」を削る。
3 当審における控訴人の補充主張
(1) 改変に対する控訴人の同意の有無について
控訴人は,本件原稿の提出に当たり,控訴人の了解なしに編集が加えられ
ることに同意していない。
ア 控訴人は,申し合わせ事項によって,広報委員会が原稿提出者の同意な
しに原稿の校正及び変更を行うことを承認していない。
イ 議会だよりには「質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ,提出のあ
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ったものを各議員の責任のもとに掲載しました」,「内容等については,
質問者にお問い合わせください」との記載があるから,控訴人が提出した
原稿に基づく記事については,控訴人が市民からの問い合わせに対する説
明責任を負っている。広報委員会が控訴人の同意なく原稿を改変又は削除
すると,控訴人は上記責任を負えなくなる。したがって,提出された原稿
に,規定の文字数の超過があった場合等に,原稿提出者の意思を確認しな
いで修正することは許されない。
ウ 従来からの扱いでも,原稿を修正する場合には,原稿提出者の同意を得
ており,そのように運用することに何らの不都合もない。和歌山県内の他
の自治体でもほぼ同様の運用がなされている。
(2) 本件各編集について
本件各編集は,本件原稿を違法に改変するものである。
ア 本件編集①について
タイトル部分(大見出し)は,読者に対して最もアピールしたい事項で
あるのに,これを改変・削除し,控訴人が記載していない「特例給付金の
支給に関して」を勝手に追記した。
イ 本件編集②について
本文1段目中の小見出しにおいては,消費税率アップが施行される「4
月からの」が最も重要である。これを削除したことは控訴人の意思を無視
するものである。
ウ 本件編集③について
本文2段目中の生活福祉部長の答弁②からの「同時期に行う事が合理的
であると考えており」の削除は,児童手当と臨時特例給付金とを分離し,
市民に誤解を与える。また,生活福祉部長の答弁を正確に伝えることにな
らない。
エ 本件編集⑤について
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本文3段目中の小見出しでは,一般的に知られている「 B 」と表示
したのに,改変された「 C 」では,市民はどこにあるのか理解できない。
オ 本件編集⑥について
本文3段目中の教育部長の答弁から「プロに任せていますので理解して
ください。」を

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。