事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)25 |
| 判決日 | 2016-05-20 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
- 月山桂(被控訴人代理人)
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張は,次のとおり改め,当審 における控訴人の補充主張を後記3に付加するほかは,原判決「事実及び理由」 中の第2の2ないし4(原判決2頁7行目から7頁20行目まで)に記載のと おりであるから,これを引用する。 (1) 原判決3頁7行目の「編集は,」の次に「おおよそ」を加える。 (2) 原判決3頁15行目の「同時期に行う」を削る。 (3) 原判決4頁13行目の「適正に飼育管理できるよう努める。」を削る。 3 当審における控訴人の補充主張 (1) 改変に対する控訴人の同意の有無について 控訴人は,本件原稿の提出に当たり,控訴人の了解なしに編集が加えられ ることに同意していない。 ア 控訴人は,申し合わせ事項によって,広報委員会が原稿提出者の同意な しに原稿の校正及び変更を行うことを承認していない。 イ 議会だよりには「質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ,提出のあ - 2 - ったものを各議員の責任のもとに掲載しました」,「内容等については, 質問者にお問い合わせください」との記載があるから,控訴人が提出した 原稿に基づく記事については,控訴人が市民からの問い合わせに対する説 明責任を負っている。広報委員会が控訴人の同意なく原稿を改変又は削除 すると,控訴人は上記責任を負えなくなる。したがって,提出された原稿 に,規定の文字数の超過があった場合等に,原稿提出者の意思を確認しな いで修正することは許されない。 ウ 従来からの扱いでも,原稿を修正する場合には,原稿提出者の同意を得 ており,そのように運用することに何らの不都合もない。和歌山県内の他 の自治体でもほぼ同様の運用がなされている。 (2) 本件各編集について 本件各編集は,本件原稿を違法に改変するものである。 ア 本件編集①について タイトル部分(大見出し)は,読者に対して最もアピールしたい事項で あるのに,これを改変・削除し,控訴人が記載していない「特例給付金の 支給に関して」を勝手に追記した。 イ 本件編集②について 本文1段目中の小見出しにおいては,消費税率アップが施行される「4 月からの」が最も重要である。これを削除したことは控訴人の意思を無視 するものである。 ウ 本件編集③について 本文2段目中の生活福祉部長の答弁②からの「同時期に行う事が合理的 であると考えており」の削除は,児童手当と臨時特例給付金とを分離し, 市民に誤解を与える。また,生活福祉部長の答弁を正確に伝えることにな らない。 エ 本件編集⑤について - 3 - 本文3段目中の小見出しでは,一般的に知られている「 B 」と表示 したのに,改変された「 C 」では,市民はどこにあるのか理解できない。 オ 本件編集⑥について 本文3段目中の教育部長の答弁から「プロに任せていますので理解して ください。」を
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。