事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)18912 |
| 判決日 | 2023-10-24 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ホットエンターテイメント/被告 ソフトバンク株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は権利侵害の明白性であり、これに関する当事者の主張は以 下のとおりである。 (原告の主張) (1) 権利侵害の明白性 本件調査会社は、本件調査において、ビットトレントの開発会社の管理に 係る本件クライアントソフトを使用した。本件クライアントソフトは、ダウ ンロードするファイルを検索し、ビットトレントを使用しているピアの情報 を表示する機能を有しているため、本件クライアントソフトを利用すること により、ピースのダウンロード及びアップロードを行っているピアの IP アド レスを解明することが可能となる。 本件調査会社は、調査対象となる本件各動画のファイルをインターネット 上で検索してトレントファイルをダウンロードし、本件クライアントソフト を起動し、上記トレントファイルから本件クライアントソフト上で対象とな るデータのダウンロードを開始した。これにより、本件各動画のピースを保 有するピア(本件各発信者)が接続している IP アドレス、接続日時等が特定 された。 このような本件調査の結果により、本件各発信者は、ビットトレントのク ライアントソフトがインストールされたパソコンにおいて、当該ソフトによ りビットトレントを通じて自己が取得した本件各動画のファイルを、他のユ ーザの求めに応じて自動的に送信状態に設定することができるフォルダに記 録し、このパソコンを、上記クライアントソフトにより、ビットトレントの ネットワークに接続して、本件各動画を送信可能化したといえる。 したがって、本件各発信者の行為により原告の本件各動画に係る著作権(送 信可能化権)が侵害されたことは明らかである。 (2) 本件クライアントソフトの技術的信用性について 本件クライアントソフトは、ビットトレントを開発した企業が管理する、 ビットトレントを利用し易くするためのソフトウェアであり、いわば開発会 社が自ら開発したソフトウェアを利用し易いように作ったソフトウェアであ る。また、そもそも、ビットトレントは IP アドレスを匿名にしていないこと に特徴があるソフトウェアであるから、本件クライアントソフトにより確認 された IP アドレスの正確性に問題はない。 侵害対象物と本件各動画の同一性については、原告は、本件調査において、 本件クライアントソフトによりビットトレントを利用して、本件各発信者が アップロードしたファイルを取得しており、疑念はない。 したがって、本件クライアントソフトが本件認定要件(後記)による認定 を受けたソフトウェアではないとしても、本件調査には十分な信用性がある。 (3) 本件クライアントソフトの画面の表示について 本件調査の様子をスクリーンショットした画像からは、画面上に表示され たピアが当該表示時刻において対象となるファイルをダウンロード中である ことを読み取ることがで
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。