事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)25488 |
| 判決日 | 2023-10-26 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 有限会社プレステージ/被告 ソフトバンク株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 権利侵害の明白性(争点 1) (2) 本件発信者情報の「当該権利の侵害に係る発信者情報」(法 5 条 1 項)該当 性(争点 2) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 権利侵害の明白性(争点 1) 〔原告の主張〕 本件調査においてハンドシェイクがされたということは、本件発信者が、ビット トレントを介し他のユーザーからの要求に応じて本件映像作品に係るファイル(ピ ース)を送信可能な状態にしていたことを示す。また、本件発信者は、ビットトレ ントのネットワークにそれぞれ接続した上、本件映像作品のデータをダウンロード して自己の端末内に複製している。 したがって、原告の本件映像作品に係る著作権(複製権、公衆送信権(送信可能 化権))が侵害されたことは明らかである。 〔被告の主張〕 ハンドシェイクの時点では、本件発信者はビットトレントのネットワークに接続 している他の端末から本件映像作品のピースをダウンロードしておらず、本件検出 システムからもダウンロードしていない。 また、本件調査によっても、本件発信者のファイル保持率は明らかではなく、本 件発信者が実際にファイルをアップロードしたことが確認されたわけでもない。 したがって、本件発信者が本件映像作品に係るファイルを現実に複製し、送信可 能化していたことが明らかとはいえない。 (2) 本件発信者情報の「当該権利の侵害に係る発信者情報」(法 5 条 1 項)該当 性(争点 2) 〔原告の主張〕 本件発信者情報は、ハンドシェイクの通信に係るものであるが、ハンドシェイク は、送信可能化権を侵害し、その状態が継続していることを通知するものであるか ら、本件発信者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当する。 〔被告の主張〕 法 5 条 1 項は、送信された侵害情報の流通によって自己の権利を侵害された者に 限定して発信者情報開示請求権の発生を認めているのであって、単なる送信の可能 化や流通の可能性で足りるものではない。本件調査会社は本件映像作品に係るファ イルをダウンロードしておらず、本件発信者情報はハンドシェイクの通信に係るも のに過ぎない。本件において、侵害情報の送信による流通は生じておらず、原告は これによって権利を侵害されたものではない。ハンドシェイクの通信に係る本件発 信者情報は、「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当しない。 第 3 当裁判所の判断 1 争点 1(権利侵害の明白性)について (1) 前提事実(3)(4)によれば、本件発信者は、被告から別紙 2 発信端末目録記載 の各 IP アドレスの割当を受けてインターネットに接続された状態の下、同別紙記 載の発信時刻に、ビットトレントを通じてアクセスしてきた不特定の者に対し、本 件映像作品に係るファイル(ピース)をアップロード可能な状態にある
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。