事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)25469 |
| 判決日 | 2023-10-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法32条、民法709条、民法711条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、原告らの損害であり、当事者の主張は以下のとおりである。 (原告らの主張)
主文(判決文より)
1 被告Jは、原告Aに対し、1億1613万8362円及びこれに対する平成 31年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告保険会社は、前項の判決が確定したときは、原告Aに対し、1億161 3万8362円及びこれに対する平成31年4月19日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 3 被告Jは、原告Bに対し、82万5000円及びこれに対する平成31年4 月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告保険会社は、前項の判決が確定したときは、原告Bに対し、82万50 00円及びこれに対する平成31年4月19日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 5 被告Jは、原告Cに対し、82万5000円及びこれに対する平成31年4 月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 被告保険会社は、前項の判決が確定したときは、原告Cに対し、82万50 00円及びこれに対する平成31年4月19日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 7 被告Jは、原告Dに対し、2880万0340円及びこれに対する平成31 年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 8 被告保険会社は、前項の判決が確定したときは、原告Dに対し、2880万 0340円及びこれに対する平成31年4月19日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 9 原告A、原告B、原告C及び原告Dのその余の請求並びに原告E、原告F、 原告G、原告H及び原告Iの請求をいずれも棄却する。 10 訴訟費用は、原告Aに生じた費用の10分の9、原告Bに生じた費用の4分 の1、原告Cに生じた費用の4分の1及び原告Dに生じた費用の10分の9を 被告らの負担とし、その余は各自の負担とする。 11 この判決は、第1項、第3項、第5項及び第7項に限り、仮に執行すること ができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。