損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)25469
判決日2023-10-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法32条、民法709条、民法711条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、原告らの損害であり、当事者の主張は以下のとおりである。
(原告らの主張)

主文(判決文より)

1 被告Jは、原告Aに対し、1億1613万8362円及びこれに対する平成
31年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告保険会社は、前項の判決が確定したときは、原告Aに対し、1億161
3万8362円及びこれに対する平成31年4月19日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
3 被告Jは、原告Bに対し、82万5000円及びこれに対する平成31年4
月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告保険会社は、前項の判決が確定したときは、原告Bに対し、82万50
00円及びこれに対する平成31年4月19日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
5 被告Jは、原告Cに対し、82万5000円及びこれに対する平成31年4
月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 被告保険会社は、前項の判決が確定したときは、原告Cに対し、82万50
00円及びこれに対する平成31年4月19日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
7 被告Jは、原告Dに対し、2880万0340円及びこれに対する平成31
年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
8 被告保険会社は、前項の判決が確定したときは、原告Dに対し、2880万
0340円及びこれに対する平成31年4月19日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
9 原告A、原告B、原告C及び原告Dのその余の請求並びに原告E、原告F、
原告G、原告H及び原告Iの請求をいずれも棄却する。
10 訴訟費用は、原告Aに生じた費用の10分の9、原告Bに生じた費用の4分
の1、原告Cに生じた費用の4分の1及び原告Dに生じた費用の10分の9を
被告らの負担とし、その余は各自の負担とする。
11 この判決は、第1項、第3項、第5項及び第7項に限り、仮に執行すること
ができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。