特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)29523
判決日2023-11-15
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法102条2項
当事者原告 日本遮熱株式会社/被告 プロックスマテリアル株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告遮熱構造が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 構成要件Cの充足性(争点1-1)
イ 構成要件Dの充足性(争点1-2)
(2) 無効の抗弁の成否(争点2)
ア フェアリー「ラジアントバリア:Q&A形式での入門書」(FSECエナ
ジーリサーチセンター)(以下「乙6文献」という。)を主引用例とする進
歩性欠如(争点2-1)
イ 本件明細書記載の従来技術に係る発明を主引用発明とする進歩性欠如
(争点2-2)
ウ 明確性要件違反(争点2-3)
エ 特開2008-127871号公報(以下「乙60文献」という。)を主
引用例とする進歩性欠如(争点2-4)

主文(判決文より)

1 被告は、別紙工法目録記載の工事を行ってはならない。
2 被告は、原告に対し、312万2822円及びこれに対する令和2年12月
19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、これを9分し、その4を原告の負担とし、その余を被告の負担
とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

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