臓器の移植に関する法律違反

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5特(わ)497
判決日2023-11-28
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
1 弁護人は、①臓器移植法12条1項にいう「業として行う臓器のあっせん」
は、日本国内で行われる移植術に係る臓器の提供等のあっせん行為のみを指し、日
本国外で行われる移植術に係る同あっせん行為は含まれない上、②同項の「あっせ
ん」は、臓器提供施設又は臓器提供者と移植実施施設又は移植術を必要とする者と
の間で、その双方からあっせんの依頼又は承認を受けた同一の者によりあっせん行
為が行われることを要するところ、被告人は、日本国外における移植術について移
植術を必要とする者と移植実施施設との間の仲介を行ったにすぎず、同項が禁止す
る「あっせん」に当たらないから、無罪であるなどと主張する。
2 ①国外で実施される移植術に関する臓器移植法12条1項の適用について
⑴ 臓器移植法12条1項が、業として行う臓器のあっせんをしようとする者は、
厚生労働大臣の許可を要するものと定め、同条2項が営利を目的とするおそれがあ
る者や移植術を受ける者の選択を公平かつ適正に行わないおそれがある者には許可
をしないこととしたのは、移植術を必要とする者に対して、臓器の移植が適切に実
施されること、移植術を受ける機会が公平に与えられるよう配慮されること、臓器
売買や臓器の有償あっせん(国民の国外犯も処罰される。臓器移植法20条)によ
り臓器が経済取引の対象とされることなく、臓器の提供は人道的精神に基づき任意
にされるべきこと(臓器移植法2条、11条)等の基本的理念に適う移植医療の適
正な実施を確保するためであると解される。
⑵ そして、国外における移植術に関し、日本国内及び国外であっせん行為が行
われる場合においては、 業としてあっせんを行う者が、法外な価格を提示するな
どして国外における臓器の提供が臓器売買や有償あっせん等を通じて行われた結果、
臓器の提供が任意にされないことがあり得る。また、 業としてあっせんを行う者
が、移植術を必要とする者の提示する対価の多寡により恣意的に国外で提供される
臓器を配分するなどして、日本国内で臓器あっせん機関等による移植術を必要とす
る者等の記録・情報の管理の下に形成され定められていた移植術を受ける機会の序
列等が乱され、日本国内における同機会の公平性や提供された臓器に応じた移植術
の効果的な実施が著しく損なわれる等の事態を招くおそれがある。同様に、㋒日本
国外における臓器の移植であっても、移植術を必要とする者に対して一定以上の医
学的基準に則して移植術を行うのに十分な環境の下適切に行われなければならない
ところ、日本国内で移植術が行われて臓器あっせん機関が関与する場合とは異なり、
上記のような移植術の適正な実施が確保されず、移植術を受ける者の医療上の安全
が脅かされる危険性が否めない。加えて、㋓移植術に係る判定等に関する記録(臓
器

主文(判決文より)

被告法人Aを罰金100万円に、被告人Bを懲役8月に処する。
被告人Bに対し、未決勾留日数中80日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。