損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)4333
判決日2023-11-29
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法2条4項、民法709条
当事者原告 富源株式会社/被告 株式会社ラザフォードインターナショナル

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点に対する当事者の主張
被告商品の形態は原告商品の形態と実質的に同一か(争点1)
(原告の主張)
原告商品と被告商品のパッケージは、いずれも、①パッケージの背景の色が
青色、②文字の色が白字であり、③デザイン(文字と絵の配置)も次のとおり
同一である。
ア マスク(絵)の配置、サイズ(ふつうサイズ)の表示位置、文字の配置、
数字(カット率、枚数等)の配置が全て同じである。
イ マスクの特徴に関する表現が同一(「肌に優しい素材」、「99%カットフィ
ルターでブロック」等)かつ文字の配置も同じである。
ウ マスクの効果が生じる対象について「花粉」、「ウィルス 飛沫」、「PM2.
5」、「ほこり」に関する記載も、黄色い四角で囲まれた背景に青字で記載さ
れており、配置及び配列も同一である。
エ 商品の情報、使用上の注意等が記載されている面は、販売元の記載以外は、
同一である。
(被告の主張)
ア 原告商品及び被告商品のパッケージのデザインは不正競争防止法2条4
項所定の商品の形態には当たらない。
イ ありふれた商品形態は、不正競争防止法2条4項で保護される商品形態に
含まれない。原告商品のパッケージ及び被告商品のパッケージに印刷されて
いる文字、文言(同項の「模様」に当たる)やその他のデザインはありふれ
ているから、保護に値する形態には当たらない。
ウ 被告商品のパッケージには、被告のマークとブランド名「Pana Su
ru」が明示されており、商品全体から見て重要な意味を有する部分に相違
点があるから、実質的に同一とはいえない。
被告商品は原告商品に依拠したものか(争点2)
(原告の主張)
被告商品は原告商品に依拠して製造されたものである。このことは、被告商
品の発売のタイミング、両製品のパッケージが酷似していること、原告商品の
パッケージの誤植まで再現されていること、被告商品のパッケージの一つの側
面に「らくらくマスク」という原告商品の商品名が記載されている(反対側の
側面には同部分に被告商品の商品名である「不織布マスク」の記載がある。)こ
とから明らかである。被告がパッケージの製造を他社に委託していたとしても
その委託先は被告の履行補助者に当たる。
(被告の主張)
被告商品は「他人の商品の形態に依拠」しているわけではない。被告は、パ
ッケージの生産を他の会社に委託し、その際、被告のマークとブランド名を入
れることを指示したのみである。
故意、過失(争点3)
(原告の主張)
被告商品は、原告商品を模倣することによって製造され、これを販売した被
告には故意又は過失があることは明らかである。仮に被告商品が他の会社に委
託して製造されたもので、被告が模倣を直接指示していなかったとしても、同
社は被告の履行補助者に当たるから、被告は責任を免れない。
(被告の主張)
被告

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。