損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成27(ネ)3325
判決日2016-06-10
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり補正し,後
記4のとおり,当審における当事者の補充主張を付加するほか,原判決「事実
及び理由」中の第2の2及び3並びに第3に記載のとおりであるから,これを
引用する。
原判決3頁4行目末尾の次に行を改め,次のとおり加える。
「 本件意匠権の消滅
本件意匠権は,平成26年12月17日に存続期間が満了し,消滅し
た。」
原判決3頁5行目の「 」を「 」に改め,6行目の「被告は,」の次に
「本件意匠権の存続期間満了前に」を加え,10行目の「いる」を「いた」
に改める。
4 当審における当事者の補充主張
控訴人
ア 本件意匠の要部は,以下のとおり,ダイヤル錠と手がかり部とが横並び
- 2 -
に配置された全体の構成,及び4つのダイヤルが縦方向に並べられ,その
ダイヤルの列上につまみが配置されたダイヤル錠の構成であるといえる。
本件意匠の出願当時,「ロッカー用(家具用)ダイヤル錠付き把手」
において,「ダイヤル操作部と手がかり部が横並びになっているもの」
で,かつ「複数個のダイヤルが縦方向に並べられたもの」は存在せず,
また,「つまみタイプのダイヤル錠」において,「複数のダイヤルが縦
方向に並べられ」,「そのダイヤルの列上につまみが配置された」ダイ
ヤル錠もなかったから,これらの構成は新規なものであった。
本件意匠は,上記 の構成により,ダイヤル錠と手がかり部の収まり
具合がよく,需要者にすっきりとまとまった印象を与える。また,上記
の構成であることにより,使用者にとって,手がかり部,ダイヤル及
びつまみの使い勝手がきわめて良いので,同構成は,機能面及び使用態
様からも注目されるものである。
本件意匠と類似意匠とは,「ダイヤル操作部と手がかり部とが横並
び」である点,「ダイヤル操作部は4個のダイヤルが縦方向に並ぶ」点,
「ダイヤル列上につまみが配置されている」点などの基本的構成態様に
おいて一致している。
イ 本件意匠と被控訴人意匠は,要部における基本的構成態様及び具体的構
成態様を共通にしている。本件意匠と被控訴人意匠は,つまみ及びその周
辺部の具体的構成態様において差異があるが,要部における相違点ではな
く,共通点の印象が差異点の印象を大きく凌駕する。したがって,本件意
匠と被控訴人意匠とは,全体として美感を共通にするものであるから,被
控訴人意匠は本件意匠に類似する。
ウ 原審の認定判断には,以下のとおり誤りがある。
本件意匠の要部認定について
a 本件意匠の各部位の配置と構成及び全体の構成が持つ新規な創作部
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分を見落としている。また,基本的構成態様を具体的構成態様のうち
のダイヤル操作部と切り離して判断し,そのそれぞれについて,需要
者の注意を惹かないと判断しているが,本件意匠を全体的に観察して
要部

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。