事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)12806 |
| 判決日 | 2023-12-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法404条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 ⑴ Dは、本件各不法行為当時、Sの構成員(指定暴力団員)であったか(争 点1) (原告らの主張) ア Dが指定暴力団員に当たるか否かは、Dの活動内容や暴力団との具体的 関わりといった実質的・客観的事情によって判断する必要がある。そして、 指定暴力団員が偽装脱退を行うことがあることに鑑みれば、指定暴力団員 であった者の脱退の認定に当たっては、それが真の脱退であることの立証 責任は脱退を援用する側にあるというべきである。 イ Dは、①Sの構成員であったI(以下「I」という。)を慕ってSに出入 りをするようになり、その後、Sの構成員になった、②平成28年頃(2 3歳頃)に、Sの代表者であるJ組長(以下「J組長」という。)の了解 をもらってSを内輪破門となり、Sから離脱した、③その後、東京連絡所 に出入りするようになった旨証言するが、Dは、刑事事件の段階では、同 証言の内容(特に内輪破門となった経緯)を供述しておらず、本件訴訟に 至って初めて述べるようになったものである。その供述の経緯は不自然で あるし、その内容も、破門されたにもかかわらず、その後、特段の制裁も なく、再度、Sに出入りするようになったというもので、信用できない。 Dは、単に、兄貴分であるIから逃亡していたにすぎない。 ウ 東京連絡所は、P組の綱領等が掲げられていたこと、監視カメラで周囲 を監視していること、24時間体制の当番制度が整えられていたことなど、 東京におけるR連合又はSの活動拠点(暴力団の事務所)であることは明 らかであって、Dはそのような暴力団事務所の当番を自ら申し出て積極的 にSに関与していたものである。その他、Dがキャッチ業務をしていたな どの暴力団と関わりのあることを示す諸般の事実を考慮すれば、Dが本件 各不法行為当時にSの構成員であったことは明らかである。 (被告の主張) ア 暴対法31条の2は、民法の個人責任主義・過失責任主義の特異な例外 であって、その適用範囲は厳密に確定されなければならず、また、暴対法 において暴力団の構成員と非構成員(準構成員を含む)は峻別されている。 そして、暴力団の構成員とは、「その団体に所属する者であると客観的に
主文(判決文より)
1 被告は、原告Aに対し、610万4993円及びうち605万円に対する令 和2年7月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告Bに対し、242万円及びこれに対する平成31年1月17日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は、原告Cに対し、1815万円及びこれに対する平成31年1月29 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 5 この判決は、第1項から第3項までに限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。