損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)12806
判決日2023-12-05
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法404条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
⑴ Dは、本件各不法行為当時、Sの構成員(指定暴力団員)であったか(争
点1)
(原告らの主張)
ア Dが指定暴力団員に当たるか否かは、Dの活動内容や暴力団との具体的
関わりといった実質的・客観的事情によって判断する必要がある。そして、
指定暴力団員が偽装脱退を行うことがあることに鑑みれば、指定暴力団員
であった者の脱退の認定に当たっては、それが真の脱退であることの立証
責任は脱退を援用する側にあるというべきである。
イ Dは、①Sの構成員であったI(以下「I」という。)を慕ってSに出入
りをするようになり、その後、Sの構成員になった、②平成28年頃(2
3歳頃)に、Sの代表者であるJ組長(以下「J組長」という。)の了解
をもらってSを内輪破門となり、Sから離脱した、③その後、東京連絡所
に出入りするようになった旨証言するが、Dは、刑事事件の段階では、同
証言の内容(特に内輪破門となった経緯)を供述しておらず、本件訴訟に
至って初めて述べるようになったものである。その供述の経緯は不自然で
あるし、その内容も、破門されたにもかかわらず、その後、特段の制裁も
なく、再度、Sに出入りするようになったというもので、信用できない。
Dは、単に、兄貴分であるIから逃亡していたにすぎない。
ウ 東京連絡所は、P組の綱領等が掲げられていたこと、監視カメラで周囲
を監視していること、24時間体制の当番制度が整えられていたことなど、
東京におけるR連合又はSの活動拠点(暴力団の事務所)であることは明
らかであって、Dはそのような暴力団事務所の当番を自ら申し出て積極的
にSに関与していたものである。その他、Dがキャッチ業務をしていたな
どの暴力団と関わりのあることを示す諸般の事実を考慮すれば、Dが本件
各不法行為当時にSの構成員であったことは明らかである。
(被告の主張)
ア 暴対法31条の2は、民法の個人責任主義・過失責任主義の特異な例外
であって、その適用範囲は厳密に確定されなければならず、また、暴対法
において暴力団の構成員と非構成員(準構成員を含む)は峻別されている。
そして、暴力団の構成員とは、「その団体に所属する者であると客観的に

主文(判決文より)

1 被告は、原告Aに対し、610万4993円及びうち605万円に対する令
和2年7月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告Bに対し、242万円及びこれに対する平成31年1月17日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告Cに対し、1815万円及びこれに対する平成31年1月29
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 この判決は、第1項から第3項までに限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。