事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)18262 |
| 判決日 | 2023-12-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条3項 |
| 当事者 | 原告 株式会社MIC/被告 株式会社FLORe |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) (2) 無効の抗弁の成否(争点2) ア 実開平7-24915号公報(以下「乙8文献」という。)を引用例とす る新規性欠如(争点2-1) イ 乙8文献を主引用例とする進歩性欠如(争点2-2) (3) 原告に生じた損害の有無及びその額(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、776万0046円及びこれに対する令和3年9月4 日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを7分し、その6を原告の負担とし、その余を被告の負担 とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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