損害賠償請求事件(特許権侵害)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)18262
判決日2023-12-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法102条3項
当事者原告 株式会社MIC/被告 株式会社FLORe

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
(2) 無効の抗弁の成否(争点2)
ア 実開平7-24915号公報(以下「乙8文献」という。)を引用例とす
る新規性欠如(争点2-1)
イ 乙8文献を主引用例とする進歩性欠如(争点2-2)
(3) 原告に生じた損害の有無及びその額(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、776万0046円及びこれに対する令和3年9月4
日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを7分し、その6を原告の負担とし、その余を被告の負担
とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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