発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70372
判決日2023-12-07
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項9号
当事者原告 株式会社グルーヴ・ラボ/被告 株式会社朝日ネット

この事件の代理人

  • 杉山央(原告代理人)/札幌弁護士会
  • 福本悟(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は権利侵害の明白性であり、これに関する当事者の主張は以
下のとおりである。
(原告の主張)
(1) 主位的主張
本件調査会社は、本件調査によって、本件発信者から、本件各動画のピースをダ
ウンロードし、これを保有する本件発信者が接続している IP アドレス、接続日時
等を特定した。また、本件調査会社担当者は、ダウンロードしたファイルの動画と
本件各動画とを見比べてその同一性を確認した。
したがって、本件発信者は、本件調査会社の求めに応じて自動的に本件各動画の
ピースを送信したといえる。このような行為は、原告の本件各動画に係る自動公衆
送信権侵害に当たる。
(2) 予備的主張
本件発信者らによる自動公衆送信が否定されるのであれば、送信可能化権が侵害
されている状態であるといえる。
すなわち、BitTorrent の仕組みによれば、本件発信者らは、BitTorrent を利用す
る他のユーザー(ピア)からその余のファイル(ピース)をダウンロードすること
によって完全なファイルを取得すると共に、本件各動画のピースをアップロード可
能な状態に置き、本件発信者以外のユーザーが本件各動画の完全なファイルをダウ
ンロードすることを可能とさせている。そうすると、本件発信者は、別紙発信者情
報目録の「日時」欄記載の各日時に、本件各動画のピースのダウンロードが可能で
あるという情報を発信し続けていたことから、本件各動画を送信可能化した(著作
権法 2 条 1 項 9 号の 5 ロ)といえる。
このような行為は、原告の本件各動画に係る送信可能化権侵害に当たる。
(3) 被告の主張について
ア BitTorrent の仕組みによれば、ダウンロードしたファイルをほぼ同時にアッ
プロードすることになるから、保有率が 100%未満のピアからもファイルをダウン
ロードすることが可能である。
イ 本件調査会社は、本件調査において、現に本件発信者らから本件侵害動画を
ダウンロードしており、トラッカーサーバに誤って登録された可能性や本件 IP ア
ドレスによるインターネット通信がされていなかった可能性をいう被告の指摘は当
たらない。
ウ 本件発信者らは虚偽の事実を回答した可能性もあり、これをもって著作権侵
害が否定されることにはならない。
エ フラグの表示は、シーダー又はリーチャーである本件発信者らの状況を示す
に過ぎず、本件調査会社が本件発信者らからダウンロードしている状況とは関係が
ない。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。