事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70318 |
| 判決日 | 2023-12-14 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ホットエンターテイメント/被告 株式会社ネットフォレスト |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は権利侵害の明白性であり、これに関する当事者の主張は以 下のとおりである。 (原告の主張) (1) 権利侵害の明白性 本件調査会社は、本件調査において、ビットトレントの開発会社の管理に 係る本件クライアントソフトを使用した。本件クライアントソフトは、ダウ ンロードするファイルを検索し、ビットトレントを使用しているピアの情報 を表示する機能を有しているため、本件クライアントソフトを利用すること により、ピースのダウンロード及びアップロードを行っているピアの IP アド レスを解明することが可能となる。 本件調査会社は、調査対象となる本件各動画のファイルをインターネット 上で検索してトレントファイルをダウンロードし、本件クライアントソフト を起動し、上記トレントファイルから本件クライアントソフト上で対象とな るデータのダウンロードを開始した。これにより、本件各動画のピースを保 有するピア(本件各発信者)が接続している IP アドレス、接続日時等が特定 された。 このような本件調査の結果により、本件各発信者は、ビットトレントのク ライアントソフトがインストールされたパソコンにおいて、当該ソフトによ りビットトレントを通じて自己が取得した本件各動画のファイルを、他のユ ーザの求めに応じて自動的に送信状態に設定することができるフォルダに記 録し、このパソコンを、上記クライアントソフトにより、ビットトレントの ネットワークに接続して、本件各動画を送信可能化したといえる。 したがって、本件各発信者の行為により原告の本件各動画に係る著作権(公 衆送信権)が侵害されたことは明らかである。 (2) 被告の主張について ア 本件クライアントソフトにおいては、上欄で複数品番のダウンロードを 並行して進めているものの、それぞれの品番を選択すると、下欄にファイ ルの取得先 IP アドレスが状況に応じて自動的に表示される仕組みとなっ ている。 したがって、本件クライアントソフトにおいて、表示された IP アドレス がどのファイルのダウンロードに関するものであるかは、明確に特定され ているといえる。 イ 本件調査では、原告の著作権を侵害している事実を確認するために、実 際にファイルのダウンロードを行っており、原告の著作物である正規品と の同一性は確認されている。そもそも、ファイル名の変更は理論上可能で はあるが、これをすると該当作品を検索できなくなるため、誰もが該当作 品のファイル名を変更することはしていない。 したがって、ビットトレントにアップロードされたファイルのファイル 名が変更されることは考え難く、また、実際に本件でダウンロードされた ファイルはそのファイル名に対応する正規品と同じ内容である。 ウ ビットトレントを利用するために使用するクライアントソフト(本件ク ライアントソフ
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。