行政文書部分開示決定処分取消等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成27(行コ)121
判決日2016-06-29
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,後記(2)のとおり改めるほかは,原
判決3頁8行目から14頁21行目までに記載のとおりであるから,これを
引用する。
(2)ア 原判決5頁5行目の「容易に」を削る。
イ 原判決7頁2行目の「有識者報告書」を「有識者会議報告書」と改める
(以下,原判決の「有識者報告書」を全て「有識者会議報告書」と改める。)。
ウ 原判決11頁21行目の「当庁」及び14頁10行目の「当裁判所」を
いずれも「大阪地方裁判所」と改める。
3(1) 争点に対する当事者の主張は,後記(2),(3)のとおり当審における当事
者の主張を追加するほかは,原判決14頁22行目から33頁4行目までに
記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決16頁15行目
の「おそれのる」を「おそれのある」と,19頁7行目の「いないこと」を
「いえないこと」とそれぞれ改める。
(2) 当審における1審原告の主張
ア 総論
(ア) 情報公開法5条3号の立証の程度について
同法5条3号所定の不開示情報であるとして不開示決定がされ,そ
の取消訴訟が提起された場合には,国は,我が国を取り巻く国際情勢,
我が国と当該他国又は国際機関との従前及び現在の関係,これらをめぐ
る歴史的経緯及び事象,我が国の外交方針,我が国と当該他国又は国際
機関との今後の交渉及び将来の関係の展望等に関する事実について可
能な限り具体的に主張立証し,これらを総合的に踏まえて,同法5条3
号所定のおそれがあると合理的に判断する根拠があることを証明する
必要があると解するのが相当である(東京高判平成26年7月25日参
照)。
国の安全や外交を理由とする秘密については,濫用の危険が高く,
一般市民が行政機関に裁量権の逸脱濫用があったことを知る由もない。
また,開示請求対象文書が開示請求者及び裁判所の目に触れる状況に置
かれない。さらに,国の安全や他国若しくは国際機関との交渉に関する
正確かつ詳細な情報は,専ら行政機関の長が保持しており,国民として
は,公にされている刊行物やメディアによる報道等から概括的に入手す
るほかないと考えられる。これらに照らすと,同法5条3号所定のおそ
れがあることについては,国が可能な限り具体的な事実関係に基づく合
理的な根拠を示すことを要すると解すべきである。
国は,市民に対し,説明責任を負うとともに,違法性を基礎付ける
証拠が国の側に偏在しているので,行政訴訟において,国に一定程度立
証責任を負わせたとしても負担ではないし,それによって,実質的な市
民の裁判を受ける権利が保障される。
以上のようなことからすると,本件では,1審被告は,①我が国に
おける情報保全事務における全体的な体制,②本件行政文書に記載され
ている文言の抽象性(本件行政文書,秘密取扱者適格性確認制度の実施
に関するガイドライン[以下「

主文(判決文より)

1 1審被告の控訴に基づき,原判決のうち1審被告敗訴部分を取り消す。
2(1) 本件訴えのうち,別紙「不開示部分一覧表」の2,7及び12の各部
分の開示決定の義務付け請求に係る訴えを却下する。
(2) 内閣情報官が平成25年11月25日付けで1審原告に対してした,
別紙「行政文書目録」記載の行政文書の一部不開示決定(閣情第395号)
のうち,上記(1)の各部分をいずれも不開示とした部分の取消請求を棄却
する。
3 1審原告の控訴を棄却する。
4 訴訟費用については,1,2審を通じて,1審原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。