発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70469
判決日2023-12-20
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法5条1項1号、プロバイダ責任制限法5条1項2号、著作権法2条1項9号
当事者原告 グラフィティジャパン株式会社/被告 株式会社NTTドコモ

この事件の代理人

  • 杉山央(原告代理人)/札幌弁護士会
  • 梛良 拡(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害されたことが
明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項1号)か(争点1)
(2) 本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責
任制限法5条1項2号)か(争点2)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害され
たことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項1号)か)について
(原告の主張)
ア 本件調査会社による調査結果は信用性を有すること
本件調査会社は、本件ソフトウェアを利用して、機械的に別紙ピア目録
記載の各IPアドレスや本件各ファイルのファイル名を把握しており、そ
こに恣意が介在する可能性はない。また、把握した各IPアドレスの正確
性の検証もされている。
イ 本件各氏名不詳者により本件動画が送信可能化されたこと
(ア) 本件調査会社が本件ソフトウェアの実行画面を本件各スクリーンショ
ットとして記録した時点において、当該実行画面に表示されたピアは、
ビットトレントネットワークを介して、本件動画を複製して作成された
本件各ファイルを構成する全部又は一部のデータを保有していた。
別紙ピア目録記載の項番に係るピアが保有していたファイルは、別紙
作品目録記載の同じ項番に係る動画に対応するものである。
(イ) ビットトレントネットワークを形成するピアは、共有されているファ
イルの送信を受けるのと同時に、公衆たる他の利用者が管理するピアに
対し、当該ファイルを送信し得る状態となる。すなわち、ビットトレン
トネットワークを形成しているピアは、他のピアからファイルの送信を
受けている間、自動公衆送信装置として機能し、その記録媒体は公衆送
信用記録媒体となる。そして、他のピアからファイルの送信を受けるこ
とは、自動公衆送信装置への情報の入力に当たるとともに、公衆送信用
記録媒体への情報の記録に当たる。
このビットトレントの仕組みに照らせば、本件調査会社による調査の
際、本件ソフトウェアの実行画面に表示されたピアにおいて、本件動画
が送信可能化されていることは明らかである。
したがって、本件調査会社が本件各スクリーンショットとして記録し
た日時及びIPアドレスすなわち別紙ピア目録記載の各日時及び各IP
アドレスにより特定される本件各氏名不詳者の管理するピアが、ビット
トレントネットワークを介して本件各ファイルの送信を受けることは、
本件各氏名不詳者が本件動画を送信可能化する行為(著作権法2条1項
9号の5イ)と評価できる。
(ウ) また、ビットトレントに対応するクライアント用のソフトウェアがイ
ンストールされた端末であって、当該端末の記憶領域内のファイルにつ
いて他のピアの求めに応じて自動的に当該ファイルを送信し

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。