事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)20446 |
| 判決日 | 2023-12-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、別紙1認容額等一覧表の「原告」欄記載の各原告に対し、同各原告に 係る同一覧表の「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する同一覧表の「処分日」 欄記載の各日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 前項の原告らのその余の請求及びその余の原告らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用の負担は、別紙2訴訟費用負担目録記載のとおりとする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。