発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70370
判決日2023-12-22
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法5条1項、プロバイダ責任制限法5条1項1号、プロバイダ責任制限法5条1項2号、著作権法96条、著作権法102条
当事者原告 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ/原告 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント/原告 株式会社バンダイナムコミュージックライブ/被告 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告らの「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限法
5条1項1号)か(争点1)
(2) 本件各発信者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任
制限法5条1項柱書)に当たるか(争点2)
(3) 本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責
任制限法5条1項2号)か(争点3)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(原告らの「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責
任制限法5条1項1号)か)及び争点2(本件各発信者情報は「当該権利の
侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書)に当たるか)
について
(原告らの主張)
ア 本件各氏名不詳者は、別紙発信者情報目録記載1ないし5の各日時頃、
被告のインターネット接続サービスを利用して、同各インターネットプロ
トコルアドレス(以下「IPアドレス」ということがある。)の割当てを受
けてインターネットに接続し、ビットトレントネットワークを介して、本
件各レコードを複製して作成したファイルを、不特定多数の他の利用者か
らの求めに応じ自動的に送信し得る状態にした(なお、別紙発信者情報目
録記載1の日時頃に同IPアドレスの割当てを受けた者が送信可能化した
レコードは本件レコード1、別紙発信者情報目録記載2の日時頃に同IP
アドレスの割当てを受けた者が送信可能化したレコードは本件レコード2
であり、他の項番についても同様である。以下同じ。)。
上記の各送信可能化行為について、著作隣接権の権利制限事由(著作権
法102条。同条1項が準用する同法30条以下を含む。)は存在しないか
ら、本件各氏名不詳者によって、本件各レコードに係る原告らの送信可能
化権「が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項
1号)。
イ 被告は、利用者に対する意見照会において、身に覚えがない、ファイル
を所持していない等の回答がされたことを指摘して、別紙発信者情報目録
記載1ないし5の各日時及び各IPアドレスの特定に疑義があると主張す
る。
しかし、上記の特定を行った調査は、プロバイダ責任制限法ガイドライ
ン等検討協議会が定める認定システムを用いたものであり、その信頼性を
疑わせるような事情はない。また、意見照会に対する回答が虚偽である可

主文(判決文より)

1 被告は、原告ソニー・ミュージックレーベルズに対し、別紙発信者情報目録
記載1の各情報を開示せよ。
2 被告は、原告ソニー・ミュージックレーベルズに対し、別紙発信者情報目録
記載2の各情報を開示せよ。
3 被告は、原告ソニー・ミュージックエンタテインメントに対し、別紙発信者
情報目録記載3の各情報を開示せよ。
4 被告は、原告バンダイナムコミュージックライブに対し、別紙発信者情報目
録記載4の各情報を開示せよ。
5 被告は、原告バンダイナムコミュージックライブに対し、別紙発信者情報目
録記載5の各情報を開示せよ。
6 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。