事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70433 |
| 判決日 | 2023-12-25 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法5条1項1号、著作権法32条1項 |
| 当事者 | 被告 ソフトバンク株式会社 |
この事件の代理人
- 金子和弘(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点(原告の「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制 限法5条1項1号)か)について ⑴ 前提事実⑶によれば、本件氏名不詳者は、株式会社サイバーエージェント が提供するインターネット上のブログサービスを利用して、本件サイトに本 件各画像の掲載を含む本件投稿をしたことが認められる。このような行為は、 本件各画像を有形的に再製するとともに、インターネットを通じて本件投稿 にアクセスした不特定又は多数の者に、本件各画像を閲覧できる状態に置く ものといえる。 したがって、本件投稿は原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害す るものであると認められる。 ⑵ 被告は、本件投稿において本件各画像を引用した目的は、「美しい工場夜 景の事例」として紹介するものであって、適法な引用に該当するから、原告 の権利が侵害されたことが明らかとはいえないと主張する。 しかし、証拠(甲1)によれば、本件投稿は、近年、工場の夜景を鑑賞す ることが全国的なブームになっていることを踏まえ、比較的アクセスしやす い全国の工場の夜景を紹介するものであるところ、①本件画像1は、本件投 稿の冒頭の説明に付記される形で掲載されており、②本件画像2ないし15 は、個別の工場の夜景を紹介するために掲載され、③その掲載部分の前後に は、本件氏名不詳者による夜景の説明・感想が数行で記載されているほか、 夜景の所在地、近隣の駅及び画像の引用元である原告サイトのURLが付記 されていることが認められる。 このように、本件投稿においては、工場の夜景観賞というブームや個別の 夜景の内容を分かりやすく紹介する目的で、本件各画像を掲載しているもの と考えられるが、このような目的のために他人の著作物である本件各画像を 利用する必要性は乏しい。 また、本件投稿(甲1)において、本件各画像は相当な大きさで掲載され ていることが認められる一方で、これらの画像に付記されている本件氏名不 詳者の説明・感想は簡易なものである上、夜景の所在地、近隣の駅及び原告 サイトのURLといった記載は、紹介されている夜景や本件各画像に関する 形式的な情報を記載したものにすぎない。そうすると、本件投稿において、 上記の文章自体は、本件各画像に付従するものにすぎず、その果たす役割は 小さいといわざるを得ないから、本件各画像を相当な大きさで掲載すること は、「美しい工場夜景の事例」を紹介する文章の内容を分かりやすくすると いった目的の範囲内での利用とは認め難い。 以上の事情からすれば、本件投稿における本件各画像の掲載は、「報道、 批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」とはいえ ない。 したがって、本件投稿における本件各画像の掲載が著作権法32条1項に 定められた適法な引用に該当するとは認められず、被告の上記主張は採用で
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。