発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70433
判決日2023-12-25
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法5条1項1号、著作権法32条1項
当事者被告 ソフトバンク株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(原告の「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制
限法5条1項1号)か)について
⑴ 前提事実⑶によれば、本件氏名不詳者は、株式会社サイバーエージェント
が提供するインターネット上のブログサービスを利用して、本件サイトに本
件各画像の掲載を含む本件投稿をしたことが認められる。このような行為は、
本件各画像を有形的に再製するとともに、インターネットを通じて本件投稿
にアクセスした不特定又は多数の者に、本件各画像を閲覧できる状態に置く
ものといえる。
したがって、本件投稿は原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害す
るものであると認められる。
⑵ 被告は、本件投稿において本件各画像を引用した目的は、「美しい工場夜
景の事例」として紹介するものであって、適法な引用に該当するから、原告
の権利が侵害されたことが明らかとはいえないと主張する。
しかし、証拠(甲1)によれば、本件投稿は、近年、工場の夜景を鑑賞す
ることが全国的なブームになっていることを踏まえ、比較的アクセスしやす
い全国の工場の夜景を紹介するものであるところ、①本件画像1は、本件投
稿の冒頭の説明に付記される形で掲載されており、②本件画像2ないし15
は、個別の工場の夜景を紹介するために掲載され、③その掲載部分の前後に
は、本件氏名不詳者による夜景の説明・感想が数行で記載されているほか、
夜景の所在地、近隣の駅及び画像の引用元である原告サイトのURLが付記
されていることが認められる。
このように、本件投稿においては、工場の夜景観賞というブームや個別の
夜景の内容を分かりやすく紹介する目的で、本件各画像を掲載しているもの
と考えられるが、このような目的のために他人の著作物である本件各画像を
利用する必要性は乏しい。
また、本件投稿(甲1)において、本件各画像は相当な大きさで掲載され
ていることが認められる一方で、これらの画像に付記されている本件氏名不
詳者の説明・感想は簡易なものである上、夜景の所在地、近隣の駅及び原告
サイトのURLといった記載は、紹介されている夜景や本件各画像に関する
形式的な情報を記載したものにすぎない。そうすると、本件投稿において、
上記の文章自体は、本件各画像に付従するものにすぎず、その果たす役割は
小さいといわざるを得ないから、本件各画像を相当な大きさで掲載すること
は、「美しい工場夜景の事例」を紹介する文章の内容を分かりやすくすると
いった目的の範囲内での利用とは認め難い。
以上の事情からすれば、本件投稿における本件各画像の掲載は、「報道、
批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」とはいえ
ない。
したがって、本件投稿における本件各画像の掲載が著作権法32条1項に
定められた適法な引用に該当するとは認められず、被告の上記主張は採用で

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。