事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)16062 |
| 判決日 | 2024-01-17 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法38条1項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社イワセ薬品/被告 御所薬舗株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、109万4744円及びこれに対する令和4年7月3 0日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを9分し、その8を原告の負担とし、その余を被告の負担と する。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。