商標権移転登録手続等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70280
判決日2024-01-18
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、民法709条
当事者原告 エヌシーケーグローバルペイントプライベート・リミテッド/被告 日本中央研究所株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告会社は、原告に対し、別紙商標権目録記載の各商標権につき、令和 2 年
8 月 31 日譲渡を原因とする商標権の移転登録手続をせよ。
2 被告会社は、原告に対し、別紙特許権目録記載の特許権につき、令和 2 年
8 月 31 日譲渡を原因とする、被告会社の持分 2 分の 1 の特許権の移転登録
手続をせよ。
3 被告らは、原告に対し、連帯して 2173 万 3929 円及びこれに対する令和 5
年 6 月 13 日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告らの負担とする。
5 この判決は、第 3 項に限り、仮に執行することができる。

出典

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