事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70280 |
| 判決日 | 2024-01-18 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 エヌシーケーグローバルペイントプライベート・リミテッド/被告 日本中央研究所株式会社 |
この事件の代理人
- 近藤早利(原告代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告会社は、原告に対し、別紙商標権目録記載の各商標権につき、令和 2 年 8 月 31 日譲渡を原因とする商標権の移転登録手続をせよ。 2 被告会社は、原告に対し、別紙特許権目録記載の特許権につき、令和 2 年 8 月 31 日譲渡を原因とする、被告会社の持分 2 分の 1 の特許権の移転登録 手続をせよ。 3 被告らは、原告に対し、連帯して 2173 万 3929 円及びこれに対する令和 5 年 6 月 13 日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は被告らの負担とする。 5 この判決は、第 3 項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。