事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)70089等
判決日2024-01-18
分類知的財産 / 実用新案
判決種別判決
当事者被告 日本郵便株式会社

この事件の代理人

  • 村西大作(原告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
25 (1) 本訴について
ア 原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の有無(争点1-1)

主文(判決文より)

1 原告が実施した平成 31 年用年賀はがきに関する「送る人にも福来た
るキャンペーン」について、原告の被告に対する別紙被告実用新案権
等目録各記載の実用新案権又は著作権の侵害による不法行為に基づく
損害賠償債務又は不当利得返還債務がいずれも存在しないことを確認
する。
2 被告は、原告に対し、50 万円及びこれに対する令和 5 年 1 月 15 日か
ら支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。
25 4 訴訟費用は、本訴、反訴を通じ、被告の負担とする。
5 この判決は、第 2 項に限り、仮に執行することができる。

出典

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