発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70080
判決日2024-01-18
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条3号
当事者被告 ソフトバンク株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ プライバシー侵害の成否(争点1)
⑵ 名誉感情侵害の成否(争点2)
⑶ 著作権に係る「権利の侵害」該当性(争点3)
⑷ 氏名表示権侵害の成否(争点4)
⑸ 開示を受けるべき正当な理由の有無(争点5)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。